クレジットカード氏名変更
自分の名義で作り、支払いも自分名義の銀行口座から引き落とされるので、結婚して苗字が変わったらクレジットカードの名義変更もしなくてはなりません。
結婚して苗字が変わったら、クレジットカードの名義変更と、代金の引き落とし銀行口座の名義変更を行う必要があります。
クレジットカード会社によって違いがありますが、以下の3つがそろっていれば名義変更が出来ます。
- 運転免許証などの身分証明書のコピー(必要ない場合もある)
- 新姓の引き落とし銀行口座
- 新姓の印鑑
携帯電話氏名変更
携帯電話の名義変更は変わったらなるべく早く行いましょう。
携帯電話会社のショップで手続きでき、 夫婦で同じ携帯会社なら2人で名義変更と住所変更をすれば家族割が適用になる場合も。
名義変更に必要なものは以下の通りです。
- 使用中の携帯電話
- 本人確認書類
- ID・パスワード
手続きは1時間程度で完了しますが、携帯電話ショップが混雑している場合は時間がかかることもあります。
事前に予約しておくと待ち時間が少なくてすみます◎
印鑑登録
印鑑登録は、転出届の手続きをした時点で自動的に失効します。
そのため、ほとんどの市区町村では印鑑登録廃止の手続きは不要です。
婚姻届の提出と同時に印鑑登録が可能です。
ただし、婚姻届を平日の8時30分から17時15分の間に提出した場合は、同時に印鑑の登録をすることができます。
婚姻届は24時間365日提出可能ですが、印鑑登録は住所地の役所が開いている平日の時間に限られます。
この場合は旧姓の登録を廃止し、再登録することになります。
改姓に伴う再登録手数料は無料です。
「氏名」「名字のみ」「名前のみ」に関係なく、必要な身分証明書は旧姓のままでも大丈夫です。
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
は旧姓のものでも大丈夫です。
休日や夜間に婚姻届を提出してから、後日印鑑登録をする場合は「婚姻届が問題なく受理されたかどうか」を電話で確認してから、印鑑登録を行なった方が確実ですよ。
すでに同棲している場合の入籍手続き
入籍する前からすでに同棲をしているという人もいるかと思います。
同棲していたときは、それぞれが世帯主になっているケースが多いのではないでしょうか。
そんなカップルにとって、必要になってくるのが「世帯合併」です。
世帯合併とは、住所が同一の2つの世帯を1つの世帯に合併することです。
入籍前ならば、同じ住所に世帯主が2人いても問題ないのですが、夫婦の場合は原則1つの世帯でなければなりません。
つまり、婚姻届を提出したら、1つの世帯にする必要があります。
入籍しても自動的に世帯合併されるわけではありませんので、手続きするのを忘れないようにしましょう。
- 本人確認書類(1号書類または2号書類)
- 加入者のみ国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証等
※世帯変更により、世帯主が変更されると、国民健康保険証等の世帯主の欄が変わるため、国民健康保険証を持参することが必要です。 - 印鑑(不要な場合、拇印で済む場合もあります)
まとめ
今回は、入籍した女性がしなくてはならない手続きについて見てきました!
沢山あるので、見逃してしまいそうですが、ひとつずつやったら、チェックしていくなど、していくと良いと思います◎
ぜひ参考にしてみてくださいね。
提供・DRESSY
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