敷金の支払いが求められる物件に入居する際、退去時にお金が戻ってくるのか疑問に思ったことはないでしょうか?また、退去時に大家さんから原状回復費として予想外に高額な請求をされて困った経験がある人もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、現役弁護士が退去時のトラブルとその対処法について解説します。

退去時にかかる費用

賃貸借契約が終了した場合、借主には原状回復義務が生じます。原状回復義務とは、部屋を借りた後に生じた損傷を、借りる前の状態に戻さなければならない義務のことをいいます。

では、日焼けして変色した壁紙、経年劣化で入ったヒビ、床につけた傷、たばこのヤニなどはすべて借主が元に戻さないといけないのでしょうか。民法621条では、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。」とされており、通常の使用で生じた損傷については、賃借人の原状回復義務には含まれないとされています。

退去時のよくあるトラブル

退去時に、原状回復費として予想外の高額請求をされた経験をした人もいるかもしれません。先に説明したとおり、原状回復義務といっても、何もかもを借りた当初の状態に戻さなくてはならないというわけではありません。通常の使用での損耗や経年変化については貸主の負担なのです。よって、例えば壁紙をわざと破ったりしていないのに張替え費用を請求されたり、通常使用していれば付く傷の補修費用などは借主が支払う必要はありません。