6月頃は昨年度の所得に応じた住民税の納税額が決定される時期です。住民税は、会社の場合は通常給与から天引きされますが、フリーランスや自営業などは個人で納付します。
住民税の納税通知書を手にして、思わぬ高額な税金にビックリした方もいるかもしれませんね。
では、住民税の分割払いは可能なのでしょうか。また、そもそも税額を減額する方法はあるのでしょうか。
住民税はいつ払う?
住民税は、給与や年金から天引きされている人を除き、6月、8月、10月、1月の各末日(納期限が土曜・日曜・祝日の場合、その翌営業日)までに支払います。
毎年6月初め頃に市区町村から送られる納税通知書を使って金融機関の窓口やコンビニなどで納付できます。また、あらかじめ手続きをしておけば口座振替による納付も可能です。口座振替の場合、各納期限の日に納税額が引き落とされます。
なお、納税通知書は4回分まとめて送られるため、2回目以降の支払いを忘れないように気をつけなければなりません。
住民税をさらに分割して支払う方法がある
「去年はフルタイムワーカーで、今年は会社を辞めた」などのケースでは、数十万円分の住民税の納付書が送られてくる可能性もあります。その場合、まとめての支払いが難しいこともあるでしょう。
自営業者や専業主婦(主夫)が「年4回よりも細かく分割したい」と考えた場合、方法は次の2つあります。
役所に分割払いの相談をする
最初に検討したいのが、役所に相談する方法です。
納税課など担当の窓口で「年4回の分割でも支払いが難しい」ことを伝えましょう。年12回の分割にする、あるいは支払期限を延長(猶予)するといった対応をしてくれる可能性があります。
災害の被害に遭ったなどの事情がある場合は、税金の減免(支払う金額を減らす)措置を取ってくれる場合もありますよ。自治体によっては夜間や休日でも相談を受け付けているところもあるので、調べてみましょう。
「支払いが難しそうだ」と感じたら、なるべく早く相談するようにしましょう。