6月は住民税の納税通知書が送られてくる時期です。住民税は、会社の場合は通常給与から天引きされますが、フリーランスや自営業などは個人で納付します。本記事では、住民税の支払いを放置することによる悲惨な末路を紹介します。
住民税はいつ払う?
住民税は、給与や年金から天引きされている人を除き、6月、8月、10月、1月の各末日(納期限が土曜・日曜・祝日の場合、その翌営業日)までに支払います。
毎年6月初め頃に市区町村から送られる納税通知書により金融機関の窓口やコンビニなどで納付できます。また、あらかじめ手続きをしておけば口座振替による納付も可能です。口座振替の場合、各納期限の日に納税額が引き落とされます。
なお、納税通知書は4回分まとめて送られるため、2回目以降は支払いを忘れないように気をつけなければなりません。
払わず放っておくとどうなる?
理由はともあれ納期限までに支払わない場合、延滞したことになり延滞税がかかります。延滞税は遅れた日数分の日割りで計算されますが、納期限から1ヵ月を経過するかどうかで税率が4倍近くも変わるため、少しでも早く納付しなければなりません。
延滞になると同時に市区町村から督促状が送られますが、それでも放っておくと財産差押えに発展することがあります。
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