医療費控除という言葉、聞いたことはあっても実際に活用できているだろうか。医療費控除を利用するには申告する必要があるが、少しの手間で節税できるお得な制度であり活用しないのはもったいない。医療費控除で申告できる医療費の金額や戻ってくる還付金、セルフメディケーション税制についてもおさえておこう。

医療費控除とは

医療費控除とは、医療費として支払った金額が所得から控除され、納める税金を減らせる制度である。医療費控除のメリットを受けるには申告する必要がある。申告は確定申告の際にすることができ、確定申告不要な会社員などは確定申告とは別に申告することもできる。

払った医療費の中でも、対象になるものと対象外のものがある。また対象となる医療費が全額控除されるわけではない。医療費控除による節税メリットを受けるためにこれらを理解しておく必要がある。

医療費控除はいくらから節税メリットを受けられる?

まずは医療費控除で節税メリットを受けられる医療費について確認したい。自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が、基本的には年間(1月から12月)10万円を超えた場合に医療費控除の節税メリットを受けられる。ただし所得金額が200万円未満の人は、この基準額の年間10万円の代わりに「所得金額の5%」の金額が用いられる。

医療費控除として所得から控除される金額の計算は、実際に支払った医療費から10万円の基準額を引き、さらに保険金などの「補填額」も引かれる。保険金などの補填額とは、生命保険で支給される入院給付金や健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金などである。控除の対象となる金額は次のように計算される。

所得金額200万円以上 ……年間の医療費−基準額10万円−補填額=控除対象額
所得金額200万円未満 ……年間の医療費−基準額(年間所得金額の5%)−補填額=控除対象額

また医療費控除の最高額は200万円であり、いくら医療費を払ってもこれより多く控除されることはない。

医療費控除の仕組み

医療費控除を受けるには申告が必要である。「確定申告」する人は確定申告に医療費控除を含めて申告する。確定申告が必要ない人は「還付申告」として医療費支払年の翌年1月1日から5年間申告できる。かなり遅れても還付申告できるが、住民税額などに影響するため翌年3月までに申告することをオススメする。

申告手続きについて、2017年分から医療費控除の明細書を作成して提出すれば領収書の提出が不要となった。さらに医療費通知を添付すると明細書の記入を省略できる。医療費通知とは、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などが該当する。

なお、申告手続き変更の経過措置として、2017年分から2019年分までは、医療費控除の明細書や医療費通知の添付の代わりに、医療費領収書の添付または提示でも可能である。

税務署が医療費控除の申告内容を確認するため、確定申告期限翌日から5年間は医療費の領収書の提示や提出を求められることがある(医療費通知を添付した場合を除く)。よって領収書は5年間保存しておくことが求められる。

医療費控除の申告後、所得税の減額分は還付金として受け取ることになる。住民税の減額分は通常翌年の住民税額で調整される。医療費控除の確定申告については「医療費控除 確定申告」を参照のこと。