離婚をするとき、慰謝料・養育費・財産分与、そして年金分割などお金のことが必ず問題になります。お互いに自立して生活できる収入や財産があればまだしも、そうでない場合は離婚をきっかけに金銭的に困ってしまう人も……。今回は「年金分割」で気を付けたいポイントについて解説します。
「年金分割」とは?
年金分割とは、離婚するときに、結婚していた期間の厚生年金記録を夫婦で分割できる制度です。
厚生年金は一般的に、その年金保険料を払っていた間の収入(標準報酬月額)が多いほど受け取れる年金額も多くなります。たとえば「会社員の夫と専業主婦の妻」といったケースでは、離婚することによって妻側がもらえる年金が極端に少なくなってしまうことも考えられます。
そこで、この場合は「妻の支えがあったからこそ夫は働いてこられた」という前提にもとづいて、将来受け取る年金を計算するときの元になる収入(標準報酬月額)を夫婦で分割する(計算上、妻にも収入があったことにする)ことができます。
年金分割の落とし穴
「半額がもらえる」ではない
「分割」とついていますが、これは夫が受け取る年金の半分を自分が受け取れるという意味ではありません。「結婚している間の、厚生年金を納めた記録」を分割できるということです。
結婚前、結婚後、国民年金部分などは対象になりません。受け取れるのは月数万円だけということもあり、案外少ない金額にびっくりされる方も多いところです。離婚前に年金事務所などで確認しておくのがおすすめです。
請求には期限がある
年金分割は、離婚しただけで勝手に行われるというものではありません。離婚後「2年」以内に請求手続きをする必要があります。この期限を過ぎると手続きできなくなってしまいます。意識せずにいると、A子さんのように年金の受け取り時期が近づいてきたタイミングで気が付いて、後悔してしまう人もいます。
退職金も分割できる?
近いうちに確実に夫が退職金を受け取る予定ということであれば、財産分与として離婚する妻もその一部を受け取れる可能性があります。財産分与は、必ずしも今ある財産だけを分けるものではありません。なお、財産分与も請求できる期限は2年とされています。