亡くなった人の口座は凍結される

銀行口座が凍結される(お金を引き出せなくなる)のは、名義人が死亡した事実を銀行側が把握したときです。

たとえば、銀行の窓口に行って「ここの口座を持っている父が亡くなったのですが……」と申告すると凍結されます。役所から銀行に死亡の連絡が行くことはありませんが、新聞の訃報欄などに掲載された情報をもとに凍結されることはあります。

名義人が亡くなった場合は銀行に連絡することになっています。連絡しないまま亡くなった人の口座からお金を引き出すと、借金も含めてすべて相続する「単純承認」をしたとみなされ、あとから相続放棄したいと思ってもできなくなる可能性があります。

口座を凍結しないデメリット

役所に死亡届を提出したことによって銀行口座が凍結されることはありません。銀行は、預金者が死亡した事実を知ったらすぐに凍結手続きをしますが、基本的には親族が報告して口座の凍結に至ります。

死亡した人の銀行預金は、相続財産となり、相続人が相続します。銀行口座を凍結しないと、相続人の誰かが勝手に使い込みをするなどして相続人の間でトラブルに発展するケースも。

また、死亡した人の財産より借金が多い場合には相続放棄ができますが、相続人が勝手に引き出して利用すると単純承認したとみなされてしまう危険性もあります。このようなデメリットがあるので、基本的には親族が死亡したら即座に銀行に連絡して口座凍結の手続きをするべきなのです。

生前にきちんと話し合っておくことが大事

故人の預金口座の情報を調べなければいけない機会はめったにないと思いますが、そのような事態になった時、いざ調べようとすると意外に難しいものです。

預金口座の手がかりがまったくない場合、すべての銀行に照会をかけるというのは現実的ではないので、生前にきちんと口座情報を話し合っておくことが望ましいでしょう。

話し合うことが難しいような場合でも、故人の郵便物などはしっかりと保管しておくことをおすすめします。

文・fuelle編集部