夫の収入だけで家計を回している家庭も少なくはありません。専業主婦なら誰しも「夫に先立たれたらどうなるか…」と考えるのではないでしょうか。

妻の収入が850万円未満であれば18歳未満の子を持つ妻には遺族基礎年金や遺族厚生年金(夫が会社員の場合)が支給されますが、それまで夫が受け取っていた給料に比べると受け取れる額は下がってしまいます。

では、遺族基礎年金の他に受け取れる給付金や手当はあるのでしょうか?

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の自立と生活の安定のために、18歳になった最初の3月31日(※障害児は20歳未満まで)の子供がいる家庭が受け取れる手当です。

支給金額は所得に応じて異なり、扶養親族等の人数が2人の場合、全額支給されるのは所得125万円未満、一部支給されるのは所得268万円未満です。

なお、2022年実績では、全額支給は4万3,070円、一部支給は4万3,060円~1万160円でした。支給金額は物価の影響を考慮して毎年見直されます。また、第2子以降は支給される金額が異なります。

児童育成制度

東京都独自の制度ですが、子供一人につき月額一律1万3,500円(※障害児は月額 1万5,500円)支給されます。扶養人数が2人の場合、所得額が436万4000円であれば支給されるので、所得制限のハードルも児童扶養手当に比べると低めです。

公営住宅

住宅をローンで購入している場合、債務者の夫が亡くなれば団体信用保険で住宅ローンの返済が免除されます。

しかし、賃貸に住んでいる場合、その後も住み続けるのであれば同額の家賃を支払い続けなければいけません。

収入が少ない母子家庭は公営住宅に入居することもできます。母子家庭は家賃減免措置を受けられる可能性があるので、在住地域の区役所等に確認してみてください。