公園のものを壊したらどうなる?

ところで、万一遊具を壊してしまった場合、どういった罪に問われるのでしょうか?

2021年に起きた事件では、高校生らがすべりだいや水飲み場など計6ヵ所に木工用接着剤をまいて使えなくしました。警視庁は、器物損壊と建造物損壊の容疑で高校生らを逮捕。公園の復旧には約134万円かかり、市が賠償請求していくとのことでした。

器物損壊罪が適用されると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる(刑法261条)可能性があります。わざと壊したのでなければ、正直に申し出ることで器物損壊罪に該当することはありませんが、民事上、損害賠償義務(民法709条)を負うことになる可能性は高いでしょう。

最後に、公園で起こりがちな被害による被害額や修繕費について紹介します。

・休憩所の天窓が割れる:被害額約26万円
・軒天にボールが当たり破損:修繕費約13万円
・トイレの窓が割れる:修繕費約5万円

他の人のことも考えて大切に使おう

公園にある遊具はどれも高額です。だからというわけではありませんが、遊具は大切に使う必要があります。わざと壊すことは言語道断ですが、故意ではなくても利用する子どもたちがケガをする可能性があるため、壊した場合は速やかに公園の管理者に申し出ましょう。

文・山村望愛

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