専業主婦の中には夫の収入で生活費をやりくりし、倹約して余ったお金をこっそり貯めて「へそくり」に回している人もいます。そのへそくりは、いったい誰のものなのでしょうか。また、税金がかかる可能性はないのでしょうか。今回は、専業主婦がこっそり貯めたへそくりの税務上の取り扱いについて解説します。

専業主婦の「へそくり」は原則として夫のもの

専業主婦の妻がコツコツ貯めたへそくりは、原則として夫のものです。へそくりは夫が働いて稼いだ収入が原資であるため、税務上は夫の財産とみなされます。

たとえ妻名義の銀行口座に預け入れたとしても、名義だけで妻のものにはなりません。専業主婦には収入がないので、「夫の収入を妻の口座で保管していただけ」と判断されてしまいます。妻のへそくりは夫婦の共有財産であることから、名義が妻であっても税務上は夫の財産だと考えられます。

「倹約して貯めたから自分のもの」「夫からもらった」は認められない

へそくりを貯められたのは、専業主婦である妻がしっかりと家計を管理し、収入の範囲でやりくりした努力によるものでしょう。そのため、妻は「私が家計を管理し、倹約して貯めたから私のもの」と主張するかもしれません。

しかし、専業主婦の妻が夫の財産を管理・運用するのはよくあるケースです。夫の財産の管理・運用を行っていたとしても、税務上は「へそくりは妻の財産」と判断する要素にはなりません。

中には、「生活費に使って余ったお金はあげると夫から言われた」と主張する人もいるでしょう。しかし、夫から渡された生活費は、税務上は夫婦の共有財産とみなされます。上記の言葉だけでただちに贈与契約が成立したと判断するのは難しいため、「へそくりは妻の財産になった」とは言えないでしょう。