年末調整が必要な人とは?
年末調整はすべての人が対象になるというものではありません。広義では会社に勤めている会社員やパート従業員が対象者です。
もう少し詳しく掘り下げると、「扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社員(納税者)のうち、主な給与の収入金額が年間2,000万円以下で、災害等が理由で源泉所得税等の納税猶予もしくは還付を受けていない人ならば、年末調整の対象となります。
年末調整とは?何のための制度?
会社員は毎月給与という形で報酬を得ています。給与明細を見ると給与控除の項目で所得税が引かれています。しかしこれは「仮払い」の状態であり、会社が控除した所得税は「預り金」として保管します。
所得税は1月1日から12月31日までの年間の総所得に対して課税されるものです。所得税を算出するためには、扶養家族の人数で扶養控除や配偶者特別控除なども考慮しなければいけません。
その結果、毎月預り金として控除した合計額と、年間の総所得で控除すべき税金には若干の差額が生まれます。
会社側が「年間の総支払額に対する所得税」と「社員の給与控除で預かった所得税」との差額を算定し、余剰額を社員に還付する仕組みが「年末調整」です。
社員から預かった所得税を会社が社員に代わって納税しているという事です。
ダブルワークをしている場合、1か所で年末調整をします!
ここでいうダブルワークとは、わかりやすく本業以外にも働いている場所があり「給与から源泉所得税が控除されているケース」と位置付けます。
複数の企業から給与をもらっている場合、年末調整が受けられるのはメインとする企業1社のみとなります。
時間も働き方もほぼ変わらないという場合、年間の給与受給額が一番多い企業から年末調整を受けます。 複数の企業で働く場合、企業にはダブルワークであることを伝え、年末調整を行わず源泉徴収だけを依頼するとよいでしょう。
確定申告が必要なケース
確定申告が必要なケースは意外とたくさんあります。ここでは「メインとする勤務先のほかに複数の企業から収入を得ているケース」パターンで考えましょう。
本業(年末調整を行う会社)以外に年間20万円以上の所得がある場合、また、個人事業主として収入がある場合は年間38万円の所得があるならば確定申告が必要になります。
ダブルワーク先で、源泉徴収が行われている場合は確定申告によって還付や是正の申告を行うことになるので必ず行いましょう。
このほかにも、雑損失が発生した場合や医療費を年間10万円以上支出した場合、ワンストップ特例制度を利用せずふるさと納税を行った場合にも確定申告が必要になります。