仕事を失ったときに支給される給付金

(写真=PIXTA)

仕事を失った場合に受け取ることができるのは、次の給付金です。

失業等給付

会社から退職を求められた、雇止めをされたなどの場合は、最寄りの労働局・労働基準監督署だけでなく新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口や労働条件相談ほっとらいんなどで、質問や相談を受け付けています。

給付金は、最寄りのハローワークで手続きをします。雇用保険の被保険者期間、離職理由により、65歳未満の方は「基本手当」、65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。

未払賃金立替払制度

企業が倒産して、給与が支払われることなく退職した方のうち、要件を満たす場合は未払賃金の一部を受け取ることができます。最寄りの労働基準監督署で相談を受け付けています。

住宅確保給付金

生活困窮者自立支援制度の1つとして、住居を失った方や、その可能性のある方に対し、一定期間家賃相当額を支給します。各自治体に相談窓口が設置されています。

さまざまな制度を活用しよう

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給付金などの他にも、社会福祉協議会が行っている、生活福祉資金制度による貸付を利用することができます。償還が必要な制度ですが、新型コロナウイルス感染症による特例措置で、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯は、償還を免除すると規定されています。

公共料金や納税、学費、金融機関への支払などでも柔軟な対応が行われています。労働者の方だけでなく、経営者の方への支援もあります。困ったときには、早めに相談してみましょう。

文・藤原洋子(ファイナンシャル・プランナー)

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