小学生の2人の子どもを育てながら、ライターとして仕事をするズボラ母です。日々、どれだけ楽に料理や洗濯を終わらせられるかを考えています。同じくズボラなお母さんたちに、少しでもタメになる情報を届けていきたいです♪
仕事でどうしても家を空けなければいけない時、自宅で子どものお世話をしてくれるベビーシッター。便利なサービスである一方、料金の相場や支援制度がわからずハードルの高さを感じている方も少なくないでしょう。今回はそんなベビーシッターの補助金の種類や相場について、詳しくご紹介していきます。
ベビーシッターの補助金には色々な種類がある
仕事などでどうしても育児ができない時、自宅で子どものお世話をしてくれるベビーシッター。共働き世帯やひとり親世帯にとっても非常に便利なサービスですが、料金が高そうというイメージを持つ方も多いですよね。
でも実は、ベビーシッターにはさまざまな補助金が利用できるんです。補助金を上手に使えば、お得にベビーシッターサービスをお願いすることもできます。さっそくどのような制度があるのか、チェックしてみましょう。
1人につき4,400円の補助!内閣府の「ベビーシッター派遣事業」
内閣府が行うベビーシッター派遣事業では、児童1人につき1回のベビーシッター利用で、最大4,400円の補助を受けることが可能です。
制度の内容
ベビーシッター派遣事業とは、内閣府の承認事業主となっている企業の従業員が利用できる補助金制度です。ベビーシッターの利用に使える2,200円分の割引券を、対象の児童1人につき1日に2枚まで使用できます。
ただし多胎児の場合は、2人で最大9,000円まで、3人以上では最大18,000円と制度が異なるので注意が必要です。
1回の利用で2,200円を超える場合にのみ使用でき、1家庭では1ヶ月に24枚までの使用と定められています。この制度を活用すれば、ベビーシッター利用時に最大で一ヶ月52,800円の補助を受けることが可能です。
高いと感じていたベビーシッターの料金も、これだけ補助を受けられればお願いしやすいですよね。
対象者
対象となる児童は、乳幼児または小学校3年生までの児童。身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けている場合は、小学校6年生までの児童が対象です。
保護者の就労や病気療養、またはひとり親家庭で就労が困難な状況であることが利用条件となっています。自宅でのお世話以外にも、家庭から保育施設等への送迎(交通費は別途)にも利用可能です。
申請方法
ベビーシッター派遣事業は個人が申込をするのではなく、企業が申請をすることで従業員が利用できる支援制度です。まずは自分の働く会社が割引券承認事業主となっているかを確認し、承認されている場合は会社へ申請しましょう。
まだ承認を受けていない企業が申請をする場合は、全国保育サービス協会への必要書類提出で、申請が可能です。
ベビーシッターの補助金には自治体からの支援がある場合も
ベビーシッターの補助金には、自治体ごとに利用できるものもあります。自治体が独自に支援している補助金になるので、その内容は自治体によって大きく異なることがほとんど。ベビーシッターを利用する場合は、自分が住む自治体に補助金があるかどうかを確認するのもおすすめです。
例えば東京都の場合
東京都では、待機児童対策としてのベビーシッター利用支援事業を進めています。保育所の0~2歳クラスに相当する待機児童の保護者や、1年間の育児休業後に1歳の誕生日から復職する保護者がベビーシッター利用時に使用できる補助金です。
認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合に限り、1時間150円(年会費やオプションは別途)でベビーシッターを利用できます。ただし東京都内でも対象となる市区町村が限定されているので、自治体の子育て支援課などに問い合わせてみると良いでしょう。