ヨガインストラクターには色々な働き方があり、業務委託はその中のひとつです。

業務委託のシステムや正社員との違いなど、具体的に分からない方も多いと思います。

今回は、ヨガインストラクターの業務委託について詳しくご紹介します!

ヨガインストラクターの業務委託とは?

『YMCメディアカルトレーナーズスクール』より引用
(画像=『YMCメディアカルトレーナーズスクール』より引用)

ヨガインストラクターの働き方には色々方法がありますが、その中でも代表的な働き方として、ヨガスタジオやスポーツジムの「正社員」になる働き方と「業務委託」があります。

業務委託とは、ひと言で言うとフリーランスです。

ヨガスタジオやジムに所属せず、ヨガインストラクターのフリーランス(個人事業主)としてスタジオやスクールと契約を結び、働く形態です。

ヨガインストラクターの業務委託と正社員の違いは?

『YMCメディアカルトレーナーズスクール』より引用
(画像=『YMCメディアカルトレーナーズスクール』より引用)

ヨガインストラクターとしての代表的な働き方である、正社員と業務委託。

同じヨガインストラクターでも正社員と業務委託とでは、業務内容や給料、採用率にも違いがあります。

ふたつの働き方の具体的な違いについてご紹介します。

働き方や業務内容

ヨガインストラクターの正社員の場合は、一ヶ所のヨガスタジオやスポーツジムに所属し、毎日所属スタジオで業務を行います。

業務内容はヨガのレッスンの指導を始め、事務や清掃なども加わってきます。

業務委託の場合は、仕事内容は主にヨガクラスの担当のみ

働く時間や日数も、業務委託者のヨガスタジオと相談して自由に決められます。

業務委託では、レッスンの内容を自分で好きに決められることも多いですが、正社員はレッスン内容もスタジオによっては決められています。

採用率

採用率は正社員の方が高いです。

正社員の場合は、ヨガインストラクターとして未経験でも採用したり、採用されてからスタジオで研修を積み、資格の取得を目指すこともあります。

ですが、委託業務ではヨガインストラクターとして経験が少ない場合や、未経験での採用は難しいケースが多いです。

また資格を保有していない場合も、採用は厳しくなります。

ヨガインストラクターの委託業務では、応募の際の条件に「ヨガ指導歴◯年以上」や「RYT200保有者優遇」と書いてある場合も少なくありません。

正社員と違って研修などもなく、すぐにレッスンを任せられる人材が業務委託には適任であり、経験が豊富で資格を所有するヨガインストラクターが求められるのです。

給料

給料に関しても、ふたつの働き方には違いがあります。

簡潔にまとめると、業務委託はレッスンを指導するごとに給与が発生する歩合方式であり、正社員は月々決められた額が支払われる固定給となります。

東京都における、ヨガインストラクターの業務委託での相場は1レッスンあたり3,000~5,000円程度、正社員は年収250〜400万程度が相場になります。

正社員の場合は給料の他に、福利厚生や社会保険なども受けられます。