2018年からは控除額が配偶者の所得だけでなく納税者の年間所得に応じて変わる

2018年以降分の改正は対象者にとっては大きなインパクトがある。事実、配偶者の年間所得による段階別控除額と、納税者の年間所得による段階別控除額、二つの段階別控除の適用によって、前年より世帯収入が減ってしまうように見えるため、配偶者は労働時間を今まで以上に減らさなければならないと考えがちだ。

配偶者特別控除の最低額は1万円である。この控除額の対象は、納税者の合計所得金額が950万円超から1,000万円以下であり、あわせて配偶者が年間合計所得の上限額である123万円の収入を得る場合である。これは、給与収入にすると、給与所得控除額を加えた201万円に相当する。

給与収入201万円というのは、本当に“働き損”になってしまうのだろうか。どれほど働けば、この収入に到達するのか、まずシミュレーションにより確認しておきたい。

以下において、夫が会社員、妻がパートタイムで働く従業員であると仮定する。

時給が960円の場合(東京都の最低賃金に相当)

1日6時間労働、週5日勤務であれば、おおよそ月11万5,200円の給与収入になり、年間給与収入は138万2,400円となる。夫の年間所得金額は800万円とする。

住民税 ……年間給与収入100万円超のため課税対象となる

自治体により多少の違いはあるものの、住民税(均等割・所得割)の課税対象は年間給与収入100万円超となるのが一般的である。このケースは、医療費控除等で所得割がゼロになる可能性はあるものの課税対象である。

所得税 ……年間給与収入が103万円を超えるため課税

所得税は年間給与収入が103万円を超えると課税される。この場合は、妻の年間給与所得138万2,400円から65万円の給与所得控除と基礎控除38万円を差し引いた年間合計所得35万2,400円に5%の税率で課税される。

社会保険料 ……月収8.8万円以上・年間給与収入約106万円以上のため該当

社会保険料の負担、言い換えると被扶養認定基準は月収8万8,000円以上・年間給与収入約106万円以上(事業所の規模や本人の労働時間によって違いがある)であるので、これにも該当する。

配偶者特別控除

給与所得控除額を差し引いた年間合計所得は82万9,400円となり、夫の年間合計所得が800万円であることから、上限の38万円が控除される。

時給が1,100円の場合(パートタイム・アルバイトの平均的な時給)

1日6時間労働、週5日勤務すると、おおよそ月13万2,000円、年間給与収入は158万4,000円となる。夫の合計所得金額は980万円とする。

住民税 ……対象となる

年間給与収入は100万円超であるため、住民税(均等割・所得割)の課税対象になる。

所得税 ……55万4,000円に5%課税

この場合、年間給与収入は158万4,000円から給与所得控除65万円と基礎控除38万円を差し引いた年間合計所得55万4,000円に5%の税率で課税される。

社会保険料 ……扶養家族に該当せず保険料負担あり

年間給与収入106万円以上であるため、扶養家族には該当せず、社会保険料の負担がある。

配偶者特別控除

給与所得控除額を差し引いた年間合計所得は94万8,000円である。夫の年間合計所得が980万円であることから、11万円が控除される。