- 産休は出産予定日の6週間前(双子など多胎妊娠なら14週間前)から取れる
- 産休はパートや派遣社員にも認められている
- 出産手当金として健康保険から「給料の約3分の2」が受け取れる
解説
産休(産前産後休暇)の期間は、「出産予定日の6週間前から出産日の8週間後まで」が原則です。ただし双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は、母体保護のためにより早い「出産予定日の14週間前」からの休業が認められています。
産前休暇は「本人の希望があれば休める」ものなので、出産ギリギリまで働きたい人は産休の請求をせずに働き続けることも可能です。一方、産後休暇は「本人の希望にかかわらず必ず休む」という違いがあります。
産後6週間経過後は、希望すれば働けますが、その場合も医師が「支障なし」と認めた業務にしか行えません。産休は、労働基準法で認められている労働者の権利です。また、派遣社員・契約社員・パート・アルバイトなど非正規雇用の人でも産休を取ることはできます。
会社が産休を取らせなかったり妊娠・出産を理由に解雇したりすることは違法です。ちなみに産休後の育休(育児休暇)は「子どもが1歳になるまで」となっています。ただし保育園に入所できないなどの理由がある場合は、最長2歳までです。
産休中お給料が出ない期間も勤務先の健康保険に加入していれば「出産手当金」を受け取れます。金額はおおむね「それまでの月収の3分の2」程度です。ただ出産手当金には、税金がかかりませんし産休中は健康保険料や厚生年金保険料も免除されるため、手取りでいうと実質8割くらいになるイメージです。
会社によっては、福利厚生の一環で「出産手当金付加金」や「出産祝い金」などとして一定額のお金を支給しているところもあります。子育て支援に熱心な自治体などでも独自の支援制度を用意していることがありますので、よく確認してみましょう。
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