新型コロナウィルスの感染拡大により雇止めされたり収入が減少したりしている人が増えています。収入が少なくなると毎月の水道光熱費や携帯料金などの支払いも大きな負担に……そのような人のために政府からはさまざまな支援策が展開されています。今回は、税金や携帯料金、公共料金などの支払い猶予や免除を受けられる支援策をピックアップ。活用できる支援策は、積極的に利用しましょう!

税金と社会保険料

(写真=PIXTA)

税金は、滞納すると延滞税がかかるなどの不利益があります。また、社会保険料も相当負担になっている場合もあるのではないでしょうか。しかし、税金や社会保険料の場合、新型コロナウィルスの影響で収入が減っていることを証明できれば支払いの猶予や一部減免・免除などが可能です。

所得税や消費税は1年間の支払猶予が可能

所得税や消費税などの国税は、一定の条件を満たすことで1年間の支払猶予が受けられます。支払い猶予を受ける条件は、2020年2月以降の1ヵ月以上、前年同月と比較して事業などの収入が20%以上減少していることです。所轄の税務署で申請手続きが必要ですので忘れないようにしましょう。

【国税局】新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ

住民税も国税と同様最大1年間の支払猶予が可能な予定

住民税や固定資産税など居住地の自治体に納付している地方税については、税務署や自治体に相談してみましょう。こちらも申請が必要です。

【東京都主税局】新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について

社会保険料(健康保険料や年金)は免除または猶予

年金(国民年金・厚生年金)の支払いに関しては、失業や事業の廃止(廃業)または休止の届出などの状況により納付の免除や支払期間の猶予を認められる場合があります。相談先は国民年金の場合は最寄りの自治体もしくは年金事務所、厚生年金の場合は管轄の年金事務所です。

【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウィルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について

健康保険に関しては、健康保険組合に所属している場合、組合に申し出ることによって最大1年間の支払猶予が可能となります。

【厚生労働省】新型コロナウィルス感染症の発生に伴う保険料等の取扱いについて

国民健康保険については、新型コロナの影響により事業収入などの減少が見込まれるなど、一定の条件を満たすことで保険料の減免措置が受けられます。詳しい条件と免除・減免の内容は以下の資料で確認してください。

【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る
国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について