料理好きなら「調理をする仕事がしたい」「将来的に自分のお店を持つために修行したい」 と思い飲食店での勤務を目指す人もいるはず。今回は調理師免許についてをメインに飲食店での勤務や、持っていなくても働けるのか、厨房での仕事に向いている人はどんな人なのか詳しくご紹介します。
調理師免許ってどんなもの?なぜあるの?
料理が好きな人は飲食店で働くのが夢という人も多いはず。しかし、調理をする仕事=調理師免許が必須というイメージを持っている人は少なくなく、実際に調理師免許を持っていないことで厨房で働くことを諦めた人も多いはず。
では、本当に調理師免許がないと飲食店の厨房で働いてはいけないのでしょうか。
せっかく自分の夢を持って働きたいと思う職業に出会えたのに、簡単に諦めてしまうのはもったいないと思いませんか?
そもそも調理師免許とはどんなものでなぜあるのでしょうか。
調理師免許は国家資格
調理師免許は国家資格で取得するのが非常に難しい免許です。
「普段から料理をしてるから簡単に取れるだろう」と勘違いしている人もいるかもしれませんが、調理以外にも衛生や栄養についての知識が必要なため普段料理をしているだけでは取得できません。
ほとんどの人は専門学校に進学して2年間勉強した後調理師免許を取得して様々な飲食店に就職します。
また、各都道府県によって試験の難易度も異なってきますし、丸暗記や適当にやって取れるような資格ではないのでしっかりと勉強をすることが必要です。
持っていると社会的信用が得られる
調理師免許を持っている人と持っていない人が作る料理では信用度がかなり変わります。
国家資格である調理師免許を持っていると調理のプロとして認められ、社会的信用が高くなります。
特に飲食業界への就職や転職にかなり有利で持っていて損することはありません。
社会的信用が高い資格なので飲食店以外の仕事に就くことになったとしても有利ですし、国家資格を持っているということで印象がかなり良くなります。
取得方法は様々ある
「どうすれば調理師免許をしてできるの?」「専門学校に行かないと無理?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、調理師免許は専門学校を出ていなくても取得が可能です。
主な取得方法としては…
- 専門学校に行って取得
- 独学で勉強して取得
- 通信講座を利用して取得
というものです。
独学で勉強するのは非常に難しいですし、時間がかかってしまうかもしれませんが、学費を抑えて資格を取得したい、仕事をしながら勉強をして取得したい人にはおすすめです。
しかし、独学でも取得できるものの受験資格がなければどんなに勉強しても試験を受けることができません。
調理師免許を持っていなくても厨房で働ける?
では、調理師免許を持っていなくても飲食店などの厨房で働くことは可能なのでしょうか。調理師免許に関わってくる内容もありますのでぜひ読んでみてください。
調理師免許がなくても働ける
結論から言うと調理師免許を持っていなくても飲食店などの厨房で働くことは可能です。実は、飲食店で働いている人全員が調理師免許を持っているということの方が少ないです。
中には調理師免許を誰も持っていない飲食店も存在するので調理師免許を持っていないからといって働けないと思うのはもったいないです。
また調理師免許は飲食店を開業するために必要な資格ではないので、調理師免許を持っていなくても飲食店を経営できます。
飲食店の厨房は見習いから始まる
飲食店の厨房で調理勤務する際にいきなり料理を任されるということはほとんどありません。
小さな飲食店や個人経営のお店であればすぐに料理を作らせてもらえることもありますが、基本的には見習いからスタートします。
見習いの仕事は…
- 皿洗い
- 野菜を洗う
- 食材の下処理
ただ、雑用させられているのではなく基礎をしっかりと作るために必要なことなので、見習いの仕事ができなければ料理を作らせてもらうことはできません。
調理師免許取得のためには免許なしで働く期間が必要
あまり知られていませんが、専門学校に行かずに調理師免許を取得するためには、飲食店等で2年以上の実務経験が必要です。
そのため、将来的に調理師免許を取得したいという人は専門学校に行くか実際に飲食店の厨房で働かなくてはいけません。
調理師免許を取得するために必要な実務経験の期間は2年以上の飲食店勤務。
期間が2年以上ではなく、週に4日以上1日6時間以上の勤務を2年以上なので、人によっては2年では取得できない人もいます。
飲食店経営に調理師免許は不要?
今飲食店の厨房で働いている人、これから飲食店で働こうと思っている人の中には将来的には自分のお店を持ちたいという人もいるのではないでしょうか。
そのために飲食店で働いて調理師免許を取ろうと頑張っているのであればちょっと待ってください。
飲食店を開業するために必要なのは調理師免許ではなく食品衛生責任者です。お店の規模によっては、加えて防火管理者の資格が必要となります。
「食品衛生責任者」
この食品衛生責任者は調理師免許を取得すると一緒に取得できる資格なのですが、食品衛生責任者は単体でも取得が可能です。
取得方法も試験があるわけではなく、1日数時間の講習を受けるだけなので非常に簡単です。
しかし、簡単だからといって適当にしてもよいわけではなく「責任者」という名前がついているからこそお店でなにかあった時には責任を取らなくてはいけないこともあります。
「防火管理者」
こちらはあまり聞いたことがない資格なのではないでしょうか。「防火管理者」は、その名の通り設備の防火管理を行う管理者のことで、国家資格となっています。
火災を防止し、万が一に火災が起きてしまった場合に避難や消火活動を率先して行う役割を担っています。
飲食店は、「特定用途」の防火対象物として設定されています。お店の収容人数が30人以上である場合、飲食店には防火管理者を配する必要があります。
防火管理者の資格は、防火管理講習を受けたあと、消防署に届出を出すことで取得できます。延床面積により取得が必要な資格が変わります。
- 収容人数30人以上「延べ面積が300㎡未満」の飲食店の場合は…乙種防火管理講習
- 収容人数30人以上「延べ面積が300㎡以上」の飲食店の場合は…甲種防火管理講習
となります。費用は地域によって違うようですが、7,000円~8,000円程度とされているようです。