最近では、同性同士のカップルも増えてきていますよね!今のところ日本では同性カップルが結婚することはできません。結婚に相当する関係として認める、「パートナーシップ宣誓制度」について詳しく見ていきたいと思います☆今後の日本の在り方も一緒に見ていきたいと思います*
最近では、同性同士のカップルも増えてきていますよね!
今のところ日本では同性カップルが結婚することはできません。
結婚に相当する関係として認める、「パートナーシップ宣誓制度」について詳しく見ていきたいと思います☆
パートナーシップ宣誓制度とは
2015年11月5日、渋谷区と世田谷区で日本で初めての同性に対するパートナーシップ制度が誕生して以来、パートナーシップ制度を導入する動きは全国に広がり、現在では100を超える様々な都道府県で導入が進んでいます*
この制度は、性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により、婚姻制度を利用できずに、悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、町が2人の関係性を認め、宣誓書受領証を交付する制度です。
法律上の婚姻とは異なり、宣誓を行った当事者に法的な権利や義務が発生するものではありませんが、制度の創設によって、町民、企業、関係団体など多くの方に、性的マイノリティなどについての理解が広がることで、多様性を認め、誰もが自分らしく暮らすことのできる、地域社会の実現につながるものとなっています。
パートナーシップ制度を利用することで、自治体が定めたメリットを享受でき 民間のサービスなどでもLGBTカップルが家族に近い形で扱われることが期待されます◎
パートナーシップ制度のメリット
制度導入による一定の保護を享受でき、市民生活を送る上で社会からの理解を得やすくなるということ。
また同性婚とは異なるものの、二人の関係を自治体の承認の基で認めてもらう事実確認が、二人の精神的関係性をより強くすることができます。
メリットの細かい内容を見ていきたいと思います*
家族として公営住宅などへの入居
公営住宅の入居資格としてパートナーを親族と同様に取り扱う制度が多く導入されています。
今までは婚姻関係や戸籍上の家族である必要がありましたが、同性カップルなどでも条件を満たすことが可能になります◎
病院での付き添い(面会)や同意の機会が得られやすい
家族でないことを理由に、パートナーとの面会や最期の立ち会いを拒否されたら?
病院でのLGBTパートナーの面会は徐々に改善されていますが、「家族でないので面会ができない」というケースはまだあるそうです。。
パートナーシップ制度にはこのようなケースを防ぐことを目的とした項目が記載されている制度もあります。
例えば大阪府堺市の「堺市パートナーシップ宣誓制度」では、市の医療機関に対して「パートナーシップの関係にある方の面会や手術の同意を患者が病院に求めることができます」と明記されています。