マッチングアプリに登録していることをバラされた!

婚活をしていることを周囲に隠したいと考える人は多いです。マッチングアプリに登録したところ、同じアプリに登録している同僚に見つかってしまい職場にアプリで婚活をしていることをバラされてしまった、という話も何度か聞いたことがあります。

同僚のマッチングアプリ利用をバラすことは、名誉毀損などに該当しないのでしょうか?

婚活アプリ使ってるのを同僚にバラされた!弁護士に相談してみた結果
(画像=『女子SPA!』より引用)

「名誉毀損とは人の社会的評価を下げるような事実を多くの人が認識できるような状態にすることです。例えば犯罪歴をばらすとかそういう事例です。

独身の方がマッチングアプリに登録しているということが、その方の社会的評価を下げるとまでは言い難いです。ただし、既婚者がマッチングアプリに登録しているということを周りにバラされたら社会的信用は下がるので名誉毀損が認められるかもしれません。

またLGTB向けのマッチングアプリを使っていることをバラす行為は、名誉毀損に当たり得ます。本人の了解を得ずに、性自認や性的指向をばらすことはアウティングといい、バラされた側は社会的評価が下がることが懸念されます。アウティング被害者が自殺する事件も起きておりますのでこちらは名誉毀損になり得るでしょう」

婚活で出会った相手が、SNSに私の悪口を書いていた

Twitterなどには多数の婚活垢(アカウント)があり、出会った相手のことを書き込むなどしている人がいます。それを見て、本人が明らかに自分のことを書かれたと分かるケースもあります。

これはネットの誹謗中傷に当たらないのでしょうか?

「誹謗は悪口で、中傷とは根拠のない嘘で相手の名誉を傷つけることです。SNSの誹謗中傷とは、虚偽の事実を広めることです。

『あんなブスは死んだ方がいい』というような書き込みなら誹謗中傷に相当するでしょう。

また本当の事でも社会的評価が下がることは名誉毀損になります。例えば、会社名や氏名の実名を挙げて、会社の上司が部下と不倫をしていたことをネットに公開するといったことです。不倫は民事上違法とされる行為なので、会社の上司と部下が不倫していることが、たとえ真実であったとしても、上司や部下の社会的評価が下がると考えられます」

婚活アプリ使ってるのを同僚にバラされた!弁護士に相談してみた結果
(画像=『女子SPA!』より引用)

婚活で出会った相手とのデート内容について、酷評するような内容もよく見かけます。

「『話しやすい人と聞いていたのに、会話していてつまらなくて苦痛な時間だった』という書き込みをしたとします。これは誹謗中傷ではなく、個人の意見でしょう。相手と対等な関係で改善の余地があることについて評価したことを投稿しているという点が誹謗中傷とは異なります。

ネットの書き込みについて弁護士に相談すれば削除することはできます。相手を特定して謝罪させたいとなると、削除より難しいです」

ちなみに書き込み削除を弁護士に依頼する場合の相場を教えてもらったところ、1件10万円~で、書き込みした人物特定が30万円~、人物特定後に慰謝料請求は追加で20万円~ぐらいだそうです。

【野間口 寛 弁護士】

婚活アプリ使ってるのを同僚にバラされた!弁護士に相談してみた結果
(画像=『女子SPA!』より引用)

野間口 寛 弁護士

日本橋兜町の法律事務所ミッション代表。離婚、不倫慰謝料など男女問題を多く扱っている。

【他の記事を読む】⇒連載「私が結婚できないワケ」の記事一覧はこちらへどうぞ

<取材・文/菊乃> 菊乃 恋愛・婚活コンサルタント、コラムニスト。29歳まで手抜きと個性を取り違えていたダメ女。低レベルからの女磨き、婚活を綴ったブログが「分かりやすい」と人気になり独立。ご相談にくる方の約4割は一度も交際経験がない女性。著書「あなたの『そこ』がもったいない。」他4冊。Twitter:@koakumamt

提供・女子SPA!



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