派遣の抵触日の種類
抵触日には「個人単位の抵触日」、「組織単位の抵触日」という2つの種類があります。それぞれ労働者、事業所に対して定められた派遣期間についてのルールです。
重要なポイントとしては、組織単位の方が個人単位よりも優先されるということ。派遣先によっては、思ったより短い期間でしか働けないケースもあるため、予め2つの違いをしっかり理解しておきましょう!
個人の抵触日
個人単位での接触日とは、一人ひとりのスタッフに対して「同じ組織(課、グループなど)で働ける期間は最長3年まで」と定められたものです。その会社の部署や課に配属されてから3年後の翌日に接触日を迎えることになります。
しかし、同じ会社であっても別の部署に異動すれば新たに3年間働くことが可能です。配属先が変わるとしても、慣れ親しんだ環境で働くことは大きなメリットといえますよね。
組織の抵触日
一方で、事業所にも抵触日が設けられており「派遣社員を受け入れられる期間は3年まで」となっています。
事業所の期間制限の方が優先されるので、例えば、Aさんが新しく派遣先で働き始めた場合でも、先に派遣されたBさんが3年間働いているのであれば、2人とも同じ日に抵触日を迎えることになります。
ただし、過半数を代表する労働組合などに意見聴取を行うことで、抵触日を過ぎても新たに3年間延長することが可能です。
抵触日を迎えたらどうなる?
抵触日を迎えたらそのままその会社での仕事がすぐに終わってしまうのでしょうか。実はそういうわけではなく、自分の希望次第で様々な選択肢があります。
同じ派遣先に勤めたい場合は延長することもできますし、派遣先企業から直接雇用してもらうこともできます。今まで培ったスキルを活かして新しいお仕事を始めてみるのもいいかもしれません。
では、抵触日を迎えたときにどう対応すればいいのか、具体的に見ていきましょう。
派遣会社で無期雇用してもらう
まずは、派遣会社に無期雇用で雇ってもらう方法です。万が一仕事が決まっていなくても無期雇用として雇われているので毎月お給料が支給されます。
しかし、通常の派遣と違って無期雇用は収入が安定してもらえる分自分の条件や理想で仕事を選ぶことが難しくなってしまいます。
また、誰でも3年働けば無期雇用になれるわけではなく派遣会社ごとに試験や面接を設けており、それに合格しなければ無期雇用で働くことはできません。
派遣先で雇用形態を変えて勤務する
「今の仕事が好き」「環境が良いから辞めたくない!」という場合は、派遣先が了承すれば雇用形態を変えてそのまま働き続けることができます。
働き方としては
- 正社員として雇用してもらう
- パート、アルバイトとして雇用してもらう
という2つの働き方があります。
給料や待遇に多少の変更はあるかもしれませんが、今までやってきた仕事をそのまま続けることができるので安心して働けます。
しかし、派遣社員ではなくなるので有給はリセットされますし、休みたい日になかなか休めなくなってしまう可能性もあります。
別の派遣先を探す
同じ場所で長期間働くのが苦手、今よりも条件の良い会社で働きたいという人は別の派遣先を探すのがおすすめです。今登録している派遣会社でそのまま探しても良いですし、違う派遣会社に登録して探しても問題ありません。
長期間働いてきたという経歴があるので初めて登録したときよりも条件の良い派遣先を紹介してもらえる可能性があります。
しかし、時期によっては募集件数が少ない可能性もありますし、紹介されたからと言って必ずその会社で働けるという保証はありません。
同じ会社でもう一度派遣として働く
派遣社員として同じ会社で働くことはできないと言いましたが、抜け道もいくつかあります。まずは、今の会社の違う部署に配属されるという形で働く方法です。
必ずしも可能というわけではありませんが、今の会社で同じ雇用形態のまま働きたいと希望した場合に提案されることがまれにあります。
次にクーリング期間を経て同じ会社の同じ部署で働くという方法です。これは法律で定められた制度なのでしっかりと守れば違法になることはありません。
具体的には抵触日を迎えた後、3ヶ月と1日以上の間は派遣社員として働かない期間を作ることで抵触日がリセットされ、また3年間同じ職場で働けるというものです。
この制度は自分で勝手にできるものではないので、利用したい場合には必ず相談をするようにしてください。