「もうやめて」と断っているのに、しつこいメールやLINEが送られてきたり、一方的にエロ画像やエロ動画が送られてきたり……。
「送っている本人はいたずら気分でやっていても、実は配偶者や恋人、友人を怖がらせている場合、法律的には「ストーカー」と認定されるケースもあります。
では、法的にストーカーと認められる行為には、どんなものがあるのでしょうか? 妻が知っておくべき法律をまとめた『妻六法』の著者であり、森法律事務所の副代表弁護士・森元みのり先生に聞きました。
ハラスメントから離婚まで、女性がいざという時に頼れる法律をわかりやすく網羅している
## SNS上の悪口の書きこみもストーカー行為に該当
――どのような行為がストーカーに当てはまるのでしょうか?
ストーカー規制法では、次のような8類型のつきまとい行為を連続して同じ人に行うことを、「ストーカー行為」だと定義しています。
1)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ、うろつき
尾行される、通勤ルートなどで待ち伏せをされる、自宅や職場などで見張りをしたり、うろついたり、一方的に押しかけたりする……などが当てはまります。
2)「監視している」と本人に告げる行為
「何月何日にこういう行動をしていた」、「この人と会っていたね」などと告げて、相手の行動を監視していたことに気づかせる。帰宅後に「おかえりなさい」と連絡する……などの行為です。
3)面会・交際の要求
嫌がっているのに、「会ってほしい」と執拗に繰り返す。断っているのに、復縁や交際を求める。断っているのに、贈り物などを送ってくる……などが該当します。
4)著しく粗野、または乱暴な言動
ドアを激しく叩いて、家の中に入れるように迫る。「復縁しないなら殺す」などと、相手に危害を加えるような言動を浴びせる……などが該当します。
5)無言電話や連続した電話・文書の送付・FAX、電子メール、SNS などによる連絡
無言電話などを何度もかけて、不安にさせる。会社、自宅などに電話を何度もかけてくる。メールやSNSで連続的にメッセージを送ってくる……などの行為が続いた場合。
6)名誉を傷つけるような内容を他人に広める
汚物や動物の死骸などの送付や、人前やオンライン、文書などで相手を中傷したり……などが該当します。
7)相手が嫌がっているのにわいせつな動画や写真などを送り付ける
8)電話で卑猥な言葉を投げかけて、性的に羞恥心を呼び起こさせる行為