「俺の許可なしに外出するとはどういうことだ」 「このやろう、勝手なことをしやがって。絶対に許さない」 「お前は人間として最低だ。反省しているのか」

同窓会や友人との飲み会などに出かけるたびに、夫からこんな言葉を投げかけられるという悩みを抱えるのが、専業主婦の山田かおりさん(仮名・30代)。あまりにも束縛が強い夫に対して、「毎日怖くて、逃げ出したい」と語ります。

モラハラ夫と“会わずに離婚“する方法。知っておいて損はない
(画像=『女子SPA!』より引用)

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身体的な暴力はないものの、精神的な暴力(モラハラ)を理由に夫と離婚したい場合、どのような手順を踏むべきなのでしょうか。妻が知っておくべき法律をまとめた『妻六法』の著者であり、森法律事務所の副代表弁護士・森元みのり先生に聞きました。

モラハラ夫と“会わずに離婚“する方法。知っておいて損はない
(画像=『女子SPA!』より引用)

ハラスメントから離婚まで、女性がいざという時に頼れる法律をわかりやすく網羅している

モラハラを立証するには、証拠の保全が重要

――夫のモラハラを理由に離婚したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

まずは、具体的に精神的な暴力と認められるようなメールや音声データを確保しましょう。データが多いほうが裁判では有利になりますが、「死ね」「お前なんか生きる価値がない」などというフレーズが入ったメールがあれば、モラハラは証明できます。

次に、夫と協議する必要があります。モラハラを行う加害者は、被害者の方と冷静に二人で話をすることができません。モラハラ被害者も、加害者と会うこと自体が大きなストレスになります。そのため、弁護士を介して話し合うほうが、被害者の精神的な負担が少なくなります。個人で弁護士を雇うのは経済的に難しいという人は、法テラスなどを介して、弁護士を頼むこともできます。