次に、(2)と(3)の境目となる基準は、以下のとおりです。
先ほどの例(子ども2人+専業主婦を扶養している夫)だと、年収1,200万円を超えるあたりから特例給付も受け取れなくなるということです。
受け取れる金額 (児童1人あたり月額) |
扶養親族等3人の場合の 年収基準(目安) |
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通常どおりの児童手当を受け取れる | 1万円~1万5,000円 | ~960万円 |
児童手当の特例給付を受け取れる | 5,000円 | 960万円~1,200万円 |
児童手当も特例給付も受け取れない | 0円 | 1,200万円~ |
この基準は「主たる生計維持者」の所得や年収がもとになっています。つまり、夫婦共働きでも2人合わせた世帯年収・所得ではなく、どちらか片方(基本的に世帯主となっている方)の年収・所得だけで判断されるしくみです。
内閣府の資料では、2022年10月以降に特例給付を受け取れなくなる児童の数は61万人(全体の4%)で、これにより370億円の支出削減効果があるとしています。
ちなみに今回の法改正では、特例給付の一部廃止だけでなく、児童手当を受け取り続けるために毎年提出する「現況届」の届出義務の原則廃止なども予定されています。
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