戸籍謄本

『DRESSY』より引用
(画像=『DRESSY』より引用)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、日本人女性のみ必要な書類で、父母など同じ戸籍に入っている全員の身分事項が記載されたものです。

住民票がある市区町村 “以外” で婚姻届を提出する場合、戸籍謄本を提出する必要があります。

ただし、今現在本籍がある役所に婚姻届を提出する場合は不要となります。

本籍地を管轄する自治体に行くか、郵送で取り寄せましょう。

ただし、日本人側の本籍地と住民票の住所が同じなら、戸籍謄本の提出は不要です。

婚姻要件具備証明書

『DRESSY』より引用
(画像=『DRESSY』より引用)

日本人同士の結婚では必要が無いのですが、国際結婚をするために、特に注意したいのが、「婚姻要件具備証明書」を提出しなければならない点です◎

この書類は何かというと、

  • 結婚相手の外国人が独身であるこ相手の国の法律で、結婚することに問題がないこと

この2つを証明する文書です。

つまり、「この人は日本人と結婚することに、なんの問題もありません」

と証明してくれる書類になります。

「婚姻要件具備証明書」をもらえる場所は、結婚相手の国の「在日大使館」か「領事館」です。

発行の際に必要な書類や発行手数料は、国によってまちまちです。

パスポートや身分証明書だけで良い場合もあれば、出生証明書や独身証明書が必要な場合もあります。

細かい部分については必ず事前に問い合わせて確認しておきましょう*

インドやバングラデシュなどの国では婚姻要件具備証明書が発行する制度がありません。

この場合は、「代わりの書類」を出して結婚に問題がないことを示す必要がありますので、大使館・領事館に確認をしましょう◎

パートナーに関する書類は日本語の訳文が必要

『DRESSY』より引用
(画像=『DRESSY』より引用)

外国籍のパートナーに関するすべての書類は、日本語の訳文を添付する必要があります。

戸籍法施行規則第63条の2では、「届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない」と定められています。

そのため、訳者については結婚する本人でも構いませんが、訳者の氏名の記入が必要です。

「代わりの書類」として、「宣誓書」は、婚姻要件具備証明書に代わる書類として認められています。

「宣誓書」は、次のような手順で作ってもらいます。

<宣誓書の入手方法>

1.結婚相手の外国人が、自分の国の領事館へ行って、領事の前で次のことを宣誓する

  • 自分は法律で定める結婚年齢に達していること
  • 日本人との結婚について、法律上問題がないこと

2.領事が宣誓の内容を認め、「宣誓書」を作成してサインする。

準備しやすい書類を選び、国際結婚の準備を進めていきましょう。