会社員や公務員の妻で専業主婦の場合、自身で年金保険料を支払っているわけではありませんが、将来は年金を受け取ることができます。いくらくらい受け取れるのでしょうか。

専業主婦は「国民年金」に加入している

会社員や公務員の妻で専業主婦の場合、年金制度では「国民年金の第3号被保険者」と分類されます。どの分類にあてはまるかによって、負担する保険料や受け取る年金の金額が違います。

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(出典:厚生労働省)

ちなみに、会社員や公務員の夫で専業主夫をしている場合も、同じく「国民年金の第3号被保険者」になります。

国民年金はいくらもらえる?

国民年金の第3号被保険者は、年金保険料を自身で負担していなくても老後は「老齢基礎年金」を受け取れます。

「老齢基礎年金」として受け取れる金額は、最大で月額およそ6万5,000円です(2021年度)。

この金額は、保険料を自分で支払っていた期間と結婚して扶養に入っていた期間の長さによって変わり、合計で40年ある場合に最大になります。

過去に働いていた時期があれば年金UPの可能性も!

今は専業主婦でも、過去に厚生年金に加入していた期間が1ヵ月以上あるなら「老齢厚生年金」も受け取れます。

会社員や公務員として働いていた期間がある、パートとして厚生年金に加入していたといった場合は、その期間やそのときの収入に応じて、将来もらえる年金が加算されますよ。

自分の年金額を正確に知りたい場合は、年金事務所に問い合わせるか日本年金機構の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で調べられます。

専業主婦も年金は受け取れる

専業主婦は年金保険料を支払っていなくても、国民年金に加入しています。国民年金では老後に「老齢基礎年金」を受け取ることができ、その金額は最大で月額6万5,000円ほどです。過去に働いていた期間があるならそのぶん年金額も増える可能性があります。

文・ばばえりFP事務所代表)
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強!銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。AFP資格保有。

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