「有給って、正社員しかもらえないんでしょ?」
このように思っている方は多いのではないでしょうか。
一定の要件を満たせば、パートやアルバイトでも有給休暇が発生します。
また、2019年からは有給休暇の取得が義務化されています。つまり、有給休暇は取得しないといけない制度になったのです。
今回は、その点もふまえて、パート・アルバイトでももらえる有給休暇についてご紹介します。
詳しく知って、損なく働きましょう!
有給休暇発生のための条件は?
有給休暇は正社員のみではなく、長期間にわたって働くすべての人に付与される休暇です。
以下の条件を満たせば、パートやアルバイトの人も有給休暇を取得することができます。
◆有給休暇が発生する条件
条件1:雇われた日から、6か月継続して働いていること
条件2:その期間内に契約上の全労働日の8割以上を出勤していること
つまり、働き始めてから6か月以上、契約時の8割以上勤務していれば、パートでも有給休暇がもらえるということです。
そしてこの2つの条件を満たしていて、所定の労働時間が週30時間以上または所定労働日数が週5日のフルタイム契約の場合、正社員と同じ10日分の有給が付与されます。
また、パートタイムやアルバイトの勤務でも、上記の条件を満たせば有給休暇は発生します。
就業日数によって、付与される有給の日数が変わってくるので、次の段落で詳細に見ていきましょう。
週4日以下のパートがもらえる有給の日数は?
週の労働時間が30時間未満、週4日以下のパート勤務の場合、何日くらい有給がもらえるのでしょうか?
取得できる有給休暇の日数は、勤務日数に応じて決まっています。
◆雇用から6か月後にもらえる有給休暇の日数
・週4日勤務(または年間労働日数「169日~216日」の場合)
……付与される有給休暇は7日
・週3日勤務(または年間労働日数「121日~168日」の場合)
……付与される有給休暇は5日
・週2日勤務(または年間労働日数「73日~120日の場合)
……付与される有給休暇は3日
・週1日勤務(または年間労働日数「48日~72日」の場合)
……付与される有給休暇は1日
では、このあと1年働き続けて
「条件2:その期間内に契約上の全労働日8割以上を出勤していること」を満たしていれば…
翌年は、以下のように1日ずつ有給休暇の日数が増えます。
◆雇用から1年半後にもらえる有給休暇の日数・週4日勤務(または年間労働日数「169日~216日」の場合)
……付与される有給休暇は8日
・週3日勤務(または年間労働日数「121日~168日」の場合)
……付与される有給休暇は6日
・週2日勤務(または年間労働日数「73日~120日の場合)
……付与される有給休暇は4日
・週1日勤務(または年間労働日数「48日~72日」の場合)
……付与される有給休暇は2日
週5日・週30時間以上のフルタイム勤務の人は、最初に与えられる有給休暇は10日です。
これは正社員でもパートでも同じ計算です。
さらに、2年半以上働いた場合は日数の増え方が変わります。
1点、注意点として、有給休暇は契約上の所定労働日数で計算されます。
残業や、休日出勤は加味されないので気をつけてください。
厚労省のホームページなどでも確認してみてください。
(参考:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」)
有給休暇は、労働基準法に「事業者は、労働者が請求した時期に、年次有給休暇を与えなくてはならない」と定められています。
つまり、法律上では希望を申請すれば有給をとれることになっています。
これは、どんな理由であっても、お休みをとることができます。
たとえば、友人・知人の結婚式に参加するとき。子どもの学習発表会のとき。親の病院につきそうとき。
気になっていた映画を公開初日に見に行きたいとき。土日は絶対に予約しても入れない有名店でランチがしたいとき…そんな理由でもOKです。
もちろん、子どもが体調を崩してしまって面倒をみたいときでも使えます。
昨今の時勢のように、感染症の流行がある場合は、有給休暇も適切に使用して、休暇をとる必要が出てくるでしょう。
有給休暇を取得した日の給料の計算方法は?
月給制なら「休んだ分が、お給料から引かれない」というだけで済みますが…
時給制のパートの場合「有給を取得したぶんのお給料」はどのように計算されるのでしょうか?
•パートの有給取得時の「お給料」3つの計算方法
1.過去3ヶ月の賃金の合計額÷その期間の勤務日数
勤務日数が月によってバラバラな場合などは、この方法が使われます。
遅刻、早退や半日勤務など特別な日は除いて、過去3ヶ月の全日勤務した日の給料を、勤務日数で割ります。
2.通常通り働いた場合に支払われる場合の1日の賃金
シフト制など固定で勤務日数が決まっている場合には、だいたいこの方法が使われます。
3.健康保険の標準報酬日額で算出する
健康保険法という法律で、労働者には「標準報酬日額」が定められています。
産休を取った人や傷病手当をもらう人の日給計算にも用いられる計算です。
※健康保険に入っていないパートさんはあまり使われないようです。
上記のうちいずれかで有給休暇の賃金は計算されます。
どの計算方法を使うかは職場にゆだねられているので、異なります。
さて、有給休暇を取得するために、気を付けておくべきポイントはあるでしょうか。
有給休暇を「使わなきゃいけない」ってほんと?
2019年4月、10年ぶりに労働基準法が改正・施行されました。
この改正(正式名称:働き方改革を推進する法律案)は「働き方改革関連法案」と呼ばれています。
その中で、労働者が休暇を取得しやすい環境を作る取り組み(休み方改革)として有給取得が義務化されました。
パート・アルバイトでも条件に該当していれば、有給取得の義務化対象になります。
年10日以上の有給が付与される労働者に年5日有給休暇を取得させることを義務化する、というものです。
これによって、有給休暇を規定日数使用しなかった場合、会社にはペナルティがあります。
上手な有給の取り方は?
では、有給の使い方について確認していきましょう。
有給休暇を使うにあたって、気を付けておいたほうがいいポイントはあるでしょうか。
労働基準法には「事業者は、労働者が請求した時期に、年次有給休暇を与えなくてはならない」と定められています。
つまり、法律上では希望を申請すれば有給をとれることになっています。
そのため、先述のとおり、どんな理由であっても有給休暇を取得することができます。
ただし、企業によっては「時期により休まれると人手が足りなくなってしまい、営業に支障がでてしまう。有給をずらしてもらいたい」と言われることもありますよね。
有給を心置きなく取得するために、押さえておくべきポイントは2つです。
•1.繁忙期を知る
例えば経理のお仕事など、請求書発行・仕訳入力の期限が決まっている業務の場合、締め日の前後は出勤相談が入りやすいことがあります。
そのため、できるだけ円滑に有給を使うには、事前に職場のルールを確認し、繁忙期はなるべく避けるようにしておくと良いでしょう。
•2.周りの勤務状況を知る
また、有給を取る際にはパート仲間が出勤しているかどうかも気にかけておきましょう。
人手不足が起こってしまわないようにしておくと、気兼ねなくお休みできます。
逆に、同じお仕事をしている人が多い職場は比較的、お休み調整をしてもらいやすい傾向があります。
例えばコールセンターや、ファミレスなどのホールスタッフなど、仕事を代わってもらえる人がいる環境は相談しやすいですよ。
主婦が多く活躍している職場では、子どもの発熱など急なお休みでもフォローができるように体制を整えていることが多いので、有給休暇も相談しやすいようです。
お互い様の精神を忘れずに「よかったら代わろうか!」と日ごろからコミュニケーションをとっておくと
いざという時「あの時代わってもらったから…今回は私が代わるよ!」と、お互い相談しやすくなるものですよ。
まとめ
採用面接のときに有給休暇の話を聞くのはなかなか難しいこともありますよね。
そのため、有給休暇があることを知らずに半年以降も我慢して過ごしてしまうことがあります。
取得した有給休暇の使用期限は2年。
そのため、勤めて半年が経つようであれば、会社の規則を確認したり、上司や同僚に聞いて、有給休暇の利用方法を調べてみることをおすすめします。
また、2019年からは有給休暇の取得が義務化されました。
これは年10日以上の有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上、有給休暇を使用することを義務付けたものです。
5日未満しか有給休暇を消化していない従業員については、企業側が日付を指定してでも、有給取得をすることになります。
働く主婦・主夫は、もしもの時に備えて有給休暇をとっておきたい、という気持ちもあるかもしれません。
有給休暇は、体を休めて心機一転、また良い仕事ができるようにリフレッシュするために使うもの。
せっかくなら遠慮せず、自分の希望の日にちで利用することをおすすめします。
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