いよいよ4月から本格運用が始まった、非正規雇用者の有期労働契約から無期労働契約への転換ルール。
長期間、継続勤務しているパートが有期契約から無期契約になることで、パート主婦の労働環境にどんな変化が生まれるのでしょうか?
今回は
・雇用状況の変化 無期労働契約への転換とは?
・無期転換ルールのメリット・デメリット
・無期契約に転換したい時はどうする?
など、無期労働契約への転換の概要についてご紹介します。
雇用状況の変化 無期労働契約への転換とは?
有期労働契約者が
・同じ会社で5年以上契約更新をして働いてきた場合
・労働者の申込みにより無期雇用に転換できる
のが、いま注目の「無期転換」制度です。
•どんな法律?
これは、2013年4月に改正された労働契約法の一部。
簡単に説明すると、「パートや派遣、契約社員など、定期的に雇用契約を更新(自動更新も含む)して、勤続期間が同じ会社で通算5年を越えた場合、期間を定めない労働契約(無期労働契約)に転換しましょう」という法律です。
•誰が対象?
法律の施行が2013年4月ということで、そこから5年以上、継続勤務している人が対象となります。
残念ながら、それ以前に勤めた年数はカウントされないことになっています。
そのため、法律施行から5年を迎えた2018年4月から、無期転換ルールの対象者が出始めた…というわけです。
無期転換ルールのメリット・デメリット
それでは、有期雇用から無期雇用になることで、一般的にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
実際に長期パートをしている主婦の目線から、生の声をご紹介します。
メリット
「1年ごとの契約更新月にハラハラしなくてよくなった」
「クビにでもならないかぎり、契約打ち切りされないのは大きな安心」
「社員と同じ福利厚生を受けられるようになった」
デメリット
「何十人もいるパート全員、自動的に無期契約になった感じ」
「無期契約になったことで、今までよりも仕事量が増え、責任も重くなった気がする」
「今までは申告制だったのに、タイムカードを打つことになった。残業も断りづらい」
という声が聞こえてきました。
無期契約に転換したい時はどうする?
•適用される条件を確認しよう
雇用条件に変わりがなくとも無期契約になったほうが、長く働くためには良いと考えられます。
ただし、無期雇用への転換には以下のような条件があります。
〇雇用者からの「申し入れ」がある
〇5年間のうち、1回以上「更新」した事実がある
〇同じ会社なら雇用形態は問わない
•自分から申し出をしよう
まず、雇用者からの申し入れの件ですが「無期転換のルールについてはレクチャーがあったものの、その後、会社から何のアクションもなく不安」なんて声を聞くことも珍しくありません。
この制度は、あくまで雇用者側から申し出が必要になります。
申し出に決まった形式はありませんので、会社からのアクションを待つのではなく、まずは口頭で無期契約を希望する旨申し入れましょう。
書類を提出する場合は、厚生労働省のサイトに参考様式が掲載されているので、参考にすると良いでしょう。
•契約更新が必要
次に「5年間のうち1回以上の更新」についてですが、パートや契約社員の場合はっきりとした更新がない場合もあります。
雇用条件を確認して「1年契約で自動更新」などとなっていれば、対象となります。
また、同じ会社の中でパートからアルバイト、契約社員と雇用形態が変わった場合でもこの制度は有効です。
近々無期雇用になる人、先々、無期契約を目指す人は、今までの雇用状況を再度確認しておくことをおススメします。
•契約内容は自動では変わらないことも
繰り返しになりますが、無期転換ルールで変わるのは、あくまでも雇用契約の期間の話だけ。
無期雇用=正社員になれるというわけではありません。
つまり、雇用契約の内容の見直しがない限り、給与や待遇はこれまでとは変わりません。そこは注意しましょう。
ただし、無期契約になれば、契約更新という煩わしさから解放されますし、毎回の意思確認や、更新手続きなどの煩わしさがなくなります。
また「今回は売り上げが減っているから・新しい人が入社したから、更新が無いかもしれない…」といった不安から解放され、一方的な雇止めのリスクが低くなります。
主婦が長く働くためにはとても大切な法律ですから、この無期転換ルールはしっかり理解しておきましょう。
無期雇用転換ルール、どんな選択肢が待っている?
無期雇用転換ルールは今後も続く制度。今年は該当しなかった人も、数年後には検討しなければならないかもしれません。
その時に一体、どんな選択肢が待っているのでしょうか?
•無期雇用転換を希望した場合
無期パート、無期雇用派遣などになり、その後正社員・契約社員の道が開けていく可能性もあります。
また、何もなければ定年まで働くことができます。
•無期雇用転換を希望しなかった場合
では、希望しなかった場合どうなるでしょうか。
回答は、有期契約のパート・有期雇用派遣のまま、となります。
期間限定、短時間などの働き方の継続を求めている人には、現状維持のほうがよいこともあるようです。
無期雇用転換ルールと同時におさえたい「雇止めの法理」
「労働契約法」の改正に伴い、無期雇用転換ルールが実施されましたが、法改正により契約社員にとって有利となるルールが他にも適用されています。
それは「雇止め法理」の法定化です。
•「雇止め法理」の法定化とは?
これまでパートなどの有期契約労働者は正当な理由がないのにも関わらず、契約更新を拒否されるケースがあり憂き目をみてきました。
特に、無期雇用転換を希望したが会社側はそれを望んでいない場合、しばしば起きている問題でもあります。
無期雇用転換ルールの条件を満たす5年を前にして、会社側が雇用契約を終了してしまったり、中には雇用契約期間内にもかかわらず強制的に契約終了されるなどの問題も起きています。
これを「雇止め」と言い、「雇い止め法理」の法定化により、雇い主は一定の条件下では雇い止めを言い渡せなくなりました。
その条件は、「過去に契約更新をしている場合」と「そうではない場合」の大きく2つに分類できます。
•<条件1>過去に契約更新ありの場合
契約期間を実質的に定めてない契約と同等な契約更新が行われてきた
•<条件2>過去に契約更新なしの場合
雇い主とのやり取りから、労働者が雇用の継続を期待するのが合理的であ/ると考 られる
上記のいずれかの条件を満たしていれば、労働者が「雇止め」を受けずにすむ、と定めたのが今回の法改正です。
つまり雇い主は労働者に対して雇用期間が決まっていることをしっかりと伝えておかなけれなならなくなりました。
同じ有期なら、派遣とパートどちらがいい?
上記の「雇い止め法理」の法定化は、派遣にもパートにもどちらも言うことができます。
どちらも雇用期間の定めがあり、有期契約となる「派遣」と「パート」。
主婦が働くならば、どちらが向いてるのでしょうか。
•給与、福利厚生について
【パート】通勤手当や社会保険など、会社の決まりによってさまざまなパターンがある。
【派遣】パートよりも時給は高め。派遣会社の社保、福利厚生が使えるので中小企業以上の待遇を受けることができることも。
•仕事の評価について
【パート】評価するのは、原則、直属の上司。直にフィードバックされることも多く、評価や待遇がスピーディに反映される。
【派遣】評価は、派遣先と派遣会社の間で行われる。校正な評価がされやすい。
まとめてみると、
パート…会社との相性が合えば融通が利き、安定して働きやすいが、時給が派遣よりはやや劣る
派遣…福利厚生がしっかりしていて、時給が高めだが、雇用期間が短く更新が必要となる。
といえそうです。
まとめ
近年は働く主婦も増え、非正規社員の割合が全体的に増加しています。
実際には、労働者のうち4割弱が正社員という統計もあります。
雇用期間の定めがあり退職金もない非正規社員と、正社員との賃金差には平均1.5~2倍もあるのだとか。
正社員との格差が大きすぎる、といった問題はいまだありますが、そんな中、今回施工された無期雇用転換ルールは、正社員と非正社員の格差を解決してくれるものでもあります。
1か所で長く安定して働きたい人には大きなメリット。
非正社員のスタートでも、無期雇用転換を目標にすれば、今までより頑張れるかもしれませんね。
提供・しゅふJOBナビ
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