【注意】6/1より韓国在住の外国人に対して再入国が許可制に
1.これまで長期滞在外国人は韓国に再入国する場合、外国人登録証があれば再入国許可は必要ありませんでした。しかし、これを廃止し、許可制となります。 2.これまで再入国の際に、健康診断などの手続きの必要はありませんでしたが、今後は医療機関の診断書の提出が義務化されます。
※再入国許可を受けずに出国した場合は、すでに許可されていた在留資格(ビザ)及び在留期間は消滅 ※診断書不所持の場合は入国できない
「外国人登録」「国内居所申告」とは?
留学や就業のためにビザを取得し、韓国に91日以上滞在する日本人が必ず行わなければならないものが「外国人登録」です。申請・登録をすることにより、公的な身分証である「外国人登録証」が発行されます。
これらの身分証は常時携帯が義務付けられており、銀行口座の開設、携帯電話・住居の契約などの生活面ではもちろん、韓国入国時の空港での提示など、さまざまな場面で必要となります。
外国人登録は韓国に入国後90日以内に申告しなければ罰金が科せられます。入国し、提出書類が揃ったら早めに登録しましょう。 「国内居所申告」は、韓国系日本人(外国国籍同胞※F-4ビザ取得者)が申請対象となり、登録が義務付けられています。 ※韓国に長期滞在する在日韓国人は、「住民登録(在外国民)」の申請対象となり、登録が義務付けられています。
どんな時に必要?
「外国人登録証」「外国国籍同胞国内居所申告証」は韓国人が常時携帯する公的な身分証「住民登録証」と同等の役割を担います。パスポートに加えて韓国居住の証明証となり、生活のあらゆる場面で必要となります。 ・住居の契約 ・携帯電話の加入および購入 ・保険加入 ・インターネット契約 ・オン・オフラインでの会員加入 ・その他年齢や顔、住所を確認する必要がある場合(出入国時、飲酒時の年齢確認など)
申請時に必要な書類を確認しよう
外国人登録(日本国籍)
【必要書類】 1.パスポート 2.外国人登録申請書 (※申請書上段・申請分類欄1にチェック) 3.カラー写真(4.5×3.5cm、背景が白のもの) 1枚 4.手数料3万ウォン 5.滞在資格別提出書類
【必要書類】 1.パスポート 2.カラー写真(4.5×3.5cm、背景が白のもの) 2枚 3.手数料3万ウォン 4.滞在資格別提出書類
「外国人登録」「国内居所申告」の変更
パスポートの切り替えや転居など登録内容に変更が生じた場合は、変更事項が生じた時から2週間以内に申告の変更をしなければなりません。住居地域を管轄する出入国・外国人庁で変更の手続きを行ないます。
変更届に必要事項を記入し、パスポートと外国人登録証もしくは居所申告証を提出すると、その場で変更手続きがなされすぐ受取ることができます。
申請手続き
「外国人登録証」「外国国籍同胞国内居所申告証」ともに、手続は「ソウル出入国・外国人庁」、「ソウル南部出入国・外国人事務所」、または「ソウル出入国・外国人庁 世宗路(セジョンノ)出張所」で行います。居住地域によって管轄が分かれるため、あらかじめ確認しておきましょう。
外国人登録事実証明書または国内居所申告事実証明書の発行
入学や就労などで、身分・居住関係を証明する書類が必要な時、発行するのが「外国人登録事実証明書」「国内居所申告事実証明書」です。
代理人が申請する場合で法定代理人の場合は、申請者の身分証と家族関係証明書が必要です。またそれ以外で委任を受けた人の場合は、申請者の身分証と申請書(証明発給申請書(様式あり))又は委任状と委任者の身分証コピーが必要となります。
外国人登録証の注意点
ネット上では「外国人登録証」「外国国籍同胞国内居所申告証」番号が対応しないことも 韓国ではインターネット上でも「住民登録番号」を照会することが多々ありますが、「外国人登録番号」や「居所申告番号」を入力しても認識されないことがしばしばあります。というのは、「住民登録番号」が生年月日と1~4で始まる個別番号(6ケタ)からなるのに対し、「外国人登録番号」「外国国籍同胞国内居所申告証」の個別番号は5~8で始まるためです。
大きなポータルサイトやウェブサイトの中には、別途「国内居住外国人」などの枠を設けている場合や、所定の書類をファックスなどで送るようにしている場合があります。
提供・韓国旅行コネスト
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