「年金が貰えるようになっても働きたい!」

このように考える、元気なシニアは多いもの。

そこで今回は、60代以上(シニア世代)が働く上で知っておくべき制度について

・生涯現役を希望するシニアが増加中!?
・シニア世代が知っておくべき制度は?
・年金が停止されずに働く方法とは?

の3点からご紹介します。

■生涯現役を希望するシニアが増加中!?

内閣府の「平成29年版高齢社会白書」によると、高齢者を対象に「いつ頃まで収入を伴う仕事をしたいですか」と調査したところ、以下のような結果となりました。


【高齢者の就労希望年齢】

・働けるうちはいつまでも(42%)

・70歳くらいまで(21.9%)

・65歳くらいまで(13.5%)

このように、願わくば定年後も働き続けたいと、高い就業意識を持っているそうです。

実際に60代後半の男性は約53%、女性も約33%の人が何らかの仕事をしています。

企業や団体も、60歳以上の雇用を増やし、定年年齢の引き上げをはかっています。

次に、高齢者の働き方や、働く目的についてご紹介します。

【高齢者の働き方の特徴】

以下のような働き方を選ぶ方が多いようです。

・正社員

・パート、アルバイト

・契約社員

・嘱託社員

もともと社員として働いていた企業に再就職として嘱託社員で入社したり、

心機一転パートのお仕事を探して就職する方も多くいらっしゃいます。

では、働く理由も見てみましょう。

【働く人の目的】

・収入

・老化を防ぐ

・友人や仲間を得る など

高齢者になっても働くことは、世帯収入がアップするほか、働くことで若々しくいられる、友人や仲を得ることが出来るなどといったメリットがあるようです。

シニア世代は要確認!働き過ぎで年金停止!?知っておくべき制度
(画像=『しゅふJOBナビ』より引用)

■シニア世代が知っておくべき制度は?

しかしシニア世代が働くにあたって、若い世代と大きく違うところがあります。

それが年金や、保険など制度の違いです。


シニア世代が働くにあたって知っておくべき制度

•社会保険

原則、75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となるため、移行手続きが必要になります。

75歳未満でも「後期高齢者医療広域連合」の認定を受けた人は、後期高齢者医療制度の対象となります。

•雇用保険

いわゆるハローワークに申請し、給付される失業保険。

平成29年から65歳以上でも適用対象となりました。65歳以上でも転職する、という前提のあらわれです。

•在職老齢年金

年金給付対象者であっても、仕事をして厚生年金保険に加入している場合、以下のように年齢と合計収入額によっては年金が減額、もしくは停止される制度です。

・60歳~64歳以下の場合

年金(基本月額=年金年額を12で割った金額)と給与(総報酬月額相当額=毎月の賃金+年間賞与を12で割った金額)の合計が28万円以上の場合、制度の対象となります。

現行制度では、月額28万円を超えると、超えた分の年金支給が停止されます。

2022年4月の年金制度改正法が施行されたら、支給停止基準額が月額28万円から47万円に緩和されます。

・65歳以上の場合

年金と給与の合計が「47万円」を超える場合、制度の対象となります。

※2022年4月の法改正では64歳以下の場合28万円から47万円に停止基準額が引き上げられますが、65歳以上はもともと47万円なので変更はありません。

また、現在は65歳以上で在職中の場合、退職時に年金額が改定されるまで受給額が変わりません。2022年4月の改正以降は、65歳を過ぎて働いている場合、毎年10月に保険料納付額をもとに年金受給額が見直されます(これを在職時定時改定と呼ばれています)。

※金額について

年金…基本月額=加給年金額を除いた年金年額を12で割った金額

給与…総報酬月額相当額=毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額

特に重要なのが、在職老齢年金

働くことで、年金を全額もらうより収入が減った、ということになってはもったいないので、年金と給料を調整して、損しないように働くことが必要になってきます。

シニア世代は要確認!働き過ぎで年金停止!?知っておくべき制度
(画像=『しゅふJOBナビ』より引用)

■年金が停止されずに働く方法とは?

年金を停止されない働き方を2つのモデルケースから紹介します。

具体的に、どのくらい働くと、年金停止されてしまうのでしょうか?


◆ケース1

年齢:63歳
老齢厚生年金の基本月額:16万円
(年間支給額は192万円)
パートの平均収入:月9万円

老齢厚生年金の基本月額16万円+パートの平均収入9万円=合計25万円

このように年金と給与の合計が28万円以下のため、在職老齢年金の対象にはならず、年金は全額支給されます。

◆ケース2

年齢:67歳
老齢厚生年金の基本月額:16万円
(年間支給額は192万円)
嘱託社員としての平均収入:月40万円
(月給:30万円+賞与:120万円÷12)

老齢厚生年金の基本月額16万円+嘱託社員としての平均収入40万円=合計56万円

このように年金と給与の合計が47万円以上となるため、年金が停止されます。

年金カットの対象は、平均と比べてかなり高給取りの印象です。

フルタイムと同等以上の月給を得ている人が、年金カットの対象になることが多いようです。

また、在職老齢年金とは、厚生年金に係る制度です。

つまり、仕事をしていても、厚生年金に加入していない場合は年金カットの対象にはならないということになります。

厚生年金に加入せず働くには以下の方法があります。

•厚生年金に加入せず働く方法

・出勤数を正社員の4分の3未満に抑える

・個人事業主の下で働く

・5人以下で、厚生年金加入義務のない企業で働く など


年金カットを恐れすぎて働くのを諦める前に、自分が対象かどうか、カットされない働き方はないかを冷静に判断しましょう。

シニア世代は要確認!働き過ぎで年金停止!?知っておくべき制度
(画像=『しゅふJOBナビ』より引用)

■シニア世代のお仕事はどう探す?

シニア世代が「こんなお仕事で働きたい」と希望する職種と、実際に「働きやすそうな職場だ」と感じる職場では、ギャップがあることをご存知でしょうか。

どんなお仕事をしたいか、という問いには”過去の経験や資格を活かした仕事をしたい”と答える人が多い中、

どんな環境で働きたいかという問いには”世代的なギャップを感じることなく、同年代が働いている職場で働きたい”と考えている方が多いようです。

■まとめ

損しない働き方を意識すれば、60歳以上で働くメリットはたくさんあります。

年金の受給年齢がどんどん後ろ倒しになり金額も目減りしていく中、年金以外の収入を得ることができるのは世帯収入としても大きなメリット。

さらに60歳以上でも厚生年金に加入することで、この先受給できる年金額を増やすこともできます。

健康で、働くことができる環境であれば、生涯現役でお仕事していたいですね。

提供・しゅふJOBナビ



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