【2022年4月】育児・介護休業法の改正ポイントはココ!わかりやすくご紹介します

公開日:2021-07-12

【2022年4月】育児・介護休業法の改正ポイントはココ!わかりやすくご紹介します
(画像=『しゅふJOBナビ』より引用)

育児・介護休業法について、2022年(令和4年)4月1日から改正が予定されています。

今回の改正は特に育児休業にフォーカスした内容になっています。

この記事では令和に変わった育児・介護休業法の改正ポイントについてわかりやすく解説していきます♪

育児・介護休業法とは?

【2022年4月】育児・介護休業法の改正ポイントはココ!わかりやすくご紹介します
(画像=『しゅふJOBナビ』より引用)

まず、育児・介護休業法について知っておきましょう。

育児・介護休業法とは、育児や介護をしながら働く労働者が職業生活・家庭生活のふたつを両立できるように支援するための法律です。

①育児や介護を理由に退職せずに仕事を続けることができること
②育児や介護を理由に退職した労働者の再雇用を促進すること

を目的としています。

2022年4月の育児・介護休業法の改正はどこが変わるの?

今回の法改正では、特に育児休業に焦点が当てられています。

「父親・母親が希望すれば仕事や育児を両立するために柔軟に休業することができる状態をつくる」ことを目的に

4月1日から、以下の3点が改正されることになっています。

・事業主に対して、環境整備や周知・意向確認をすることを義務化
・妊娠や出産について、申し出をした労働者(本人または配偶者)に対して個別の周知・意向確認をする
・有期雇用労働者について育児・介護休業の取得要件が緩和される

まず会社は、育児休業が取得しやすくなるように上司や本人に育休取得や復帰後についての研修を行ったり、相談窓口を設置したり環境の整備をすることが義務付けられます。(※具体的な方法はこれから企業に周知されることになるので、公表されたら改めてご紹介します)

また、有期雇用労働者(たとえばパート・アルバイト、契約社員など)の育児休業・介護休業の取得要件が緩和されます。

今までは以下の2点を満たす必要がありました。 ・引き続き雇用された期間が1年以上 ・子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない

4月1日からは「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃され、「子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない」ことだけが条件になります。

つまり、無期雇用で働いている人と同様の取得条件になるということです。

※ただし、労使協定など別途締結されている場合は「引き続き雇用期間が1年以上」の要件が適用される場合があります。

2022年〇月…変わるポイント

また、施行がいつからかは確定していないものの、以下の3点も改正予定になっています。

・出生直後の育児休業取得が柔軟に
・育児休業を分割して取得可能に
・雇用保険法の計算起点の特例追加
特に働く人にかかわる3点なので、少し詳しく補足しますね。

◆出生直後の育児休業取得が柔軟になる

【2022年4月】育児・介護休業法の改正ポイントはココ!わかりやすくご紹介します
(画像=※事業主の皆様へ 育児・介護休業法改正ポイントのご案内(厚生労働省)、『しゅふJOBナビ』より引用)

女性が出産した後、出産の翌日から8週間は休暇を取らなければいけないことが労働基準法で定められています。多くの女性は産前・産後休業が終わったらそのまま育児休業に入りますよね。

夫が育児休業を取得する場合、法律上では休業開始日の1か月前に申請をしなくてはいけません。

そのため、妻の出産日にあわせて育児休暇をスタートしようと申請したものの、出産が遅れて子どもが生まれていないのに育児休業期間が開始してしまった!というケースもありました。

今回の「出生直後の育児休業取得を柔軟にする」という改正について、休業申請は原則1か月前までだったものを原則2週間前までに変更できるようになります。

会社ごとに特別に取り決めがある場合は1か月前までの制度が変わらない場合もありますが、休暇申請の猶予が少しだけ増えるかもしれません。

また、上の表にも記載があるとおり、いままで育児休業は取得したら「一度休業をやめます」ということができず、分割取得ができませんでした。子どもが1歳を過ぎてから育休延長を希望する場合、育休開始日は1歳/1歳半と決まっています。

改正後は2回まで分割して取得ができるように変わり、1歳以降に延長する場合も育休開始日を柔軟に設定することができるようになる見込みです。

◆雇用保険法の計算起点の特例追加

これは、育児休業給付金にかかわる変更です。出産するタイミングによって育児休業給付金の受給要件を満たさない場合があったのですが、誰もが受給できるように雇用保険の被保険者期間の計算起点について特例が設けられる見込みです。

また、2023年4月1日からは、従業員1,000人以上の企業について「男性の育児休業取得率」または「育児休業など育児を目的とした休暇の取得率」を公表するように省令で定められる予定です。

夫や子どもが勤める会社が育休取得に協力的なのか?がハッキリとわかるようになるので、ゆくゆくは就職や転職のときに参考にする指標にもなるのではないでしょうか。

2021年1月から「子の看護休暇・介護休暇」の時間単位取得が可能に

もう既にスタートしていますが、子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになっています。

子の看護休暇制度とは、小学校入学前までの子どもを育てている労働者が取得できる休暇です。

子どもが1人なら年間5日、子どもが2人以上なら年間10日付与され、病気や怪我をした子どもを看護する場合や、予防接種・健康診断を受ける場合などに使うことができます。

介護休暇制度とは、要介護状態にある家族の介護や、身の回りの世話を行うための休暇です。

対象となる家族が1人の場合は年間5日まで、2人以上の場合は10日まで休暇を取得することができます。

どちらの制度も、日雇いなどスポット的な雇用で働く労働者は除かれますが、パート・アルバイトや派遣社員でも利用することができる制度です。

※ただし、会社によっては子の看護休暇・介護休暇が取得できる条件(勤続月数や所定労働日数、取得単位など)が労使協定で別途定められていることがあるので、雇用契約書や就業規則を確認してみてください。

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得についてはこちらの記事に詳しくまとめています。併せて読んでみてください。

まとめ

今回は、2022年/2023年に改正予定の育児介護休業法の改正ポイントについてご紹介しました。

2021年からスタートした時間単位取得のようにすぐに生活が便利になる改正ではありませんが、今回の改正では「男性が育休を取得する」ことも視野に入れた改正になっています。

子育てや介護をしながら働く女性が増える一方で、男性が家庭生活に参画しやすくなる制度はほとんどありません。子どもが生まれたタイミングから家庭生活に参画し、家事や育児を担えることは働く男性にとっても大きな後押しになるのではないでしょうか。

子育てや家事、介護と両立しながら働くには、会社の風土や、上司・同僚の理解や協力が得られるに越したことはありません。

子育てをしながらストレスが少なく働きたい!と考えている方は、主婦や女性を積極採用している企業で働いてみることをおすすめします。

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