2.扶養控除

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扶養控除は子どもや親など配偶者以外の親族を扶養している時に控除されます。

果たして、配偶者以外の親族はどこまで認められるのでしょうか?

次の条件にあてはまる16歳以上の親族に対して控除を受けることができます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)また又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人。

6親等っていったいどこまで?って思いますよね。

自分の子、孫……と数えて6代までの子が同じ時代に生きているとは考えづらいですが、祖父母のいとこやはとこであれば扶養親族になる可能性もあるということです。

(2)同一生計であること
(3)扶養される親族の年間合計所得が38万円以下であること
(4)事業専従者給与をもらっていないこと(扶養する人の経営する事業所から給与をもらっていないこと)

所得から控除される額は以下です。年間所得にかかわらず、一人当たりの金額で見て行きます。

  • 16歳以上の扶養親族……38万円
  • 19歳以上23歳未満の扶養親族……63万円
  • 同居している70歳以上の父母や祖父母……58万円
  • それ以外の70歳以上の親族……48万円

5人家族(夫、妻、2人の子、祖母)ではどうなる?

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控除額を次の例で計算してみましょう。

子どもと祖母はアルバイトなどをしていないと仮定し、収入ゼロで計算します。

夫の控除前の年間合計所得:850万円

控除額
・妻:専業主婦(38万円)
・長男:大学生(20歳・63万円)
・次女:高校生(17歳・38万円)
・祖母(72歳・58万円)

控除額合計:197万円

夫の合計所得850万円-控除額197万円=653万円が課税所得となります。

控除前の850万円を課税所得とした場合にと比べると、44万500円も所得税が軽減されることになるのです。

扶養メリット(2):社会保険

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会社員の方は勤務先の会社で社会保険(厚生年金や健康保険)に加入しています。

では、会社員の家族の社会保険はどうでしょう?

扶養されている配偶者であれば年金は国民年金の第3号被保険者となり、健康保険も扶養している配偶者の会社の被保険者となりますので自分で保険料を支払う必要はありません。

子や親の場合は国民年金の対象年齢であれば年金保険料の支払いは生じますが、健康保険については扶養者の会社の被保険者となることができます。

この社会保険に対しての扶養の条件は年間の収入金額によって、段階的に変わっていきますので詳しくみてみましょう。