2. 高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費と介護費それぞれに、高額な費用の払い戻しが月単位で受けられるのは上述のとおりである。その上で、二つの自己負担の年額を合算して、限度額以上の場合に払い戻しが受けられる制度もある。それが「高額医療・高額介護合算療養費制度」だ。毎年7月31日に確定する1年間の自己負担の上限額が、年齢と所得に応じて細かく決められている。
 

名古屋市・暮らしの情報・高額医療・高額介護合算制度についてより

例えば、70歳以上で一般的な所得の場合、1年間の医療・介護の自己負担額の合計が56万円を超えたら、その超えた金額が払い戻しされる。あくまでも公的健康保険と公的介護保険が適用された分の自己負担額で、両方の支払があった場合だけ対象となる。

課税世帯では、現実的には利用者は限られるだろう。対象になるのは、非課税世帯や、長期の入院の後介護サービスをたくさん受けた方、夫が介護費、妻が医療費と、2人でまとまった支払いがあった場合などだ。2人以上の自己負担額を合算できるのは同じ公的医療保険の加入者に限られる。夫が後期高齢者医療制度の加入者、妻が国民健康保険の加入者の場合は制度の利用はできないので注意しよう。

<手続き>
利用者が後期高齢者医療制度や国民健康保険の加入者の場合は、こちらも市区町村から案内が来るので申請の手続きをとろう。利用者が健康保険組合や協会けんぽ(社会保険)の加入者の場合、申請窓口は社会保険になる。社会保険側は、市区町村管轄の介護保険サービス費用は把握できないので、利用者側が適用かチェックする必要がある。

また、公的健康保険は1年の途中で移動することもあるので、「高額医療・高額介護合算療養費制度」の場合は、一か所ですべて把握してもらえないことも出てくる。社会保険の加入者、転居した方、加入する健康保険が変わった方で、1年の自己負担額が高額になりそうな場合は、まずは住んでいる市区町村の介護保険の窓口に相談しよう。