
▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
金融機関が破綻してしまった場合、原則返金されるのは1000万円とその利息のみ
金融機関が万が一破綻した場合には、「預金保険制度」が発動され、預金者1人あたり、1金融機関ごとに普通預金や定期預金などの合計元本1000万円までと、その利息などが保護されます。
裏を返すと、それを超えた金額については「返ってこない」可能性があるということです。預金保険制度の保護対象外の金額については、破綻した金融機関の残余財産から支払い可能な部分のみが返金されます。
そのため、1つの金融機関の普通預金に1000万円超の多額を入れておくことには、一定のリスクがあるといえるでしょう。
実際に、2010年、日本振興銀行が破綻し「預金保険制度」が発動されました。万が一のリスクに備え、取れる行動は事前に取っておいたほうがよいでしょう。
金融機関の破綻への備え方
前項では、金融機関が破綻した場合のリスクについて解説しました。ここからは、金融機関の破綻へ備える方法の一例を紹介します。
決済用預金口座の開設
預金保険制度では、「当座預金や利息の付かない決済用預金(無利息型普通預金)は、全額保護される」という取り決めがあります(決済用預金は一般的に作成される「(有利息型)普通預金」とは異なるので注意が必要です)。
決済用預金口座は、金融機関で申し込めば開設可能です。しかし、一般的には金融機関から開設を勧められることはありません。開設希望の場合は自主的に申し出て手続きをしましょう。