子ども名義で作った銀行口座に貯めてきた「100万円」。そのまま子どもにあげるのは問題ないですよね?
子どもの将来を考え、子ども名義の口座を開設する場合もあるでしょう。目的は子どもの将来のためですが、口座の所有者は親子どちらのものになるのでしょうか。また、口座を渡す場合、税金が課されるかも気になります。   そこで今回は、子どものために開設した口座の譲渡時に税金が課されるかを解説します。また、子ども名義の預金口座の注意点についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?

贈与税の課税方法

贈与税とは、個人から贈与によって財産を取得した場合にかかる税金です。国税庁によると、以下の2種類の課税方法があります。

●暦年課税
●相続時精算課税

暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計金額に対して課されます。暦年課税には、年間110万円の基礎控除額が定められています。
 
課税対象期間は相続時精算課税も同様です。相続時精算課税の選択に係る贈与者ごとに、1年間に受けた贈与財産の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2500万円を差し引いた残額に対して贈与税が課されます。
 

子ども名義の口座をそのまま渡したら課税対象になるの?

子ども名義の口座であっても、親が通帳などの管理をしていたり、その口座の存在を子どもが把握していなかったりすると、「名義預金」と判断される可能性があります。名義預金とは、口座名義人と管理者が異なる預金です。口座の名義は子どもであっても、実質的な所有者は親とみなされる可能性があるのです。
 
もし「名義預金」とみなされた場合、口座を子どもが引き継いだタイミングで預金額が110万円を超えていたら贈与税が課税されます。今回の事例では子ども名義の口座に貯めてきた金額が「100万円」ということで、年間の基礎控除額以下であるため、そのまま子どもに譲渡しても贈与税はかからないと考えられます。
 
ただし、その年に子どもに他の贈与もあり、贈与財産の合計額が110万円を超えている場合は贈与税が課されるでしょう。
 

子ども名義の口座を贈与する際の注意点