
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税の課税方法
贈与税とは、個人から贈与によって財産を取得した場合にかかる税金です。国税庁によると、以下の2種類の課税方法があります。
●暦年課税
●相続時精算課税
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計金額に対して課されます。暦年課税には、年間110万円の基礎控除額が定められています。
課税対象期間は相続時精算課税も同様です。相続時精算課税の選択に係る贈与者ごとに、1年間に受けた贈与財産の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2500万円を差し引いた残額に対して贈与税が課されます。
子ども名義の口座をそのまま渡したら課税対象になるの?
子ども名義の口座であっても、親が通帳などの管理をしていたり、その口座の存在を子どもが把握していなかったりすると、「名義預金」と判断される可能性があります。名義預金とは、口座名義人と管理者が異なる預金です。口座の名義は子どもであっても、実質的な所有者は親とみなされる可能性があるのです。
もし「名義預金」とみなされた場合、口座を子どもが引き継いだタイミングで預金額が110万円を超えていたら贈与税が課税されます。今回の事例では子ども名義の口座に貯めてきた金額が「100万円」ということで、年間の基礎控除額以下であるため、そのまま子どもに譲渡しても贈与税はかからないと考えられます。
ただし、その年に子どもに他の贈与もあり、贈与財産の合計額が110万円を超えている場合は贈与税が課されるでしょう。