せっかく子どものために貯めたお金は、可能な限り多く残せることが理想です。子ども名義の口座を贈与する際は、以下3つの点に注意しましょう。

●子どもに贈与である事実を認識させる
●贈与契約書を作成する
●子ども自身が口座を管理する

民法上、贈与を受ける人が受諾しなければ贈与は成立しません。例えば親が亡くなった場合に残った子ども名義の口座は親の遺産とされ、贈与が成立していなければ相続税の対象になります。
 
また、親子間であっても贈与契約書は作成すべきでしょう。贈与契約書はお互いが贈与に合意した証拠になります。また、実際にお金がどのように動いたかの把握も可能です。客観的かつ物的な証拠があれば、税務調査などが入った場合にも安心です。
 
子ども名義の口座であれば、管理まで本人に任せましょう。前述の通り、預金通帳やカードを親が保管していると、名義預金とみなされる可能性があります。名義預金の場合、口座は親のものとして扱われ、譲渡する際に課税の対象となる可能性が生じます。
 

子ども名義の口座は預金額が110万円以下であれば贈与税はかからないと考えられる

子どものために開設した子ども名義の預金口座を渡す場合、口座の預金額が110万円以下であれば贈与税の対象外となる可能性が高くなります。
 
子ども名義の口座を開設し取り扱う際は、気をつけるべきポイントがいくつかあります。なるべく子どもに多くのお金を残せるように、今回ご紹介した注意点を理解しておきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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