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軽自動車を4月に買った方がよい理由
三輪以上の軽自動車を取得したときにかかる税金は、軽自動車税のほかに、自動車重量税や消費税などがあります。軽自動車を4月に買った方がよいとされる理由は「軽自動車税種別割」の制度です。ここでは、「軽自動車税種別割」や「軽自動車税環境性能割」の特徴を解説します。
「軽自動車税種別割」は毎年4月1日時点の所有者に課税される
総務省によると、「軽自動車税種別割」は、軽自動車を購入または譲渡された際に、その所有者に対して課税されます。市区町村に納付する地方税で、市区町村の条例によって4月中において納期が決められているのが特徴です。軽自動車のほかに、二輪の小型自動車や原動機付自転車なども対象で、毎年4月1日時点での所有者に年単位で課税されます。4月2日以降に軽自動車を取得したときは、次の年まで「軽自動車税種別割」は課税されません。このため、軽自動車は4月、厳密には4月2日以降に購入した方がよいとされています。
なお、税率は軽自動車等の種類や用途、総排気量など項目によって設定されており、1台あたりの年税額が決まっています。また、普通車の「自動車税種別割」とは異なり、年払いである「軽自動車税種別割」に税額の月割りはありません。
「軽自動車税環境性能割」とは
特殊自動車を除いた、三輪以上の軽自動車を取得した際に納付する税金が「軽自動車税環境性能割」です。「自動車取得税」が廃止されると同時に導入された税金となります。税率は燃費性能等に応じて決定され、新車・中古車を問わず納付対象となるのが特徴です。軽自動車の新規検査や移転などの届け出の際に、全国軽自動車協会に申告書を提出して納付します。