
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
特定扶養控除とは
特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合に適用される所得控除制度です。大学生や専門学校生が主な対象で、教育費の負担が大きい家庭を支援する目的で設けられています。
この控除の特徴は、一般の扶養控除より控除額が大きい点です。一般の控除対象扶養親族の控除額は38万円ですが、特定扶養親族の場合は控除額が63万円と、25万円多くなります。
また、「納税者と生計を一にしていること」が条件となるため、親元を離れて暮らしていても、仕送りを受けるなど生計を共にしていると判断されれば、特定扶養控除の対象になります。
ただし、控除を受けるには所得制限があり、給与所得のみの場合、学生が年収103万円を超えると対象外です。
特定扶養控除を受けるなら月収8万6000円以下
特定扶養控除を受けるには、学生の年収を103万円以下に抑える必要があります。目安として、月収は8万6000円以下に収めることがポイントです。
2024年に実施された「第60回学生生活実態調査」によると、大学生の1週間の平均労働時間は約12時間でした。
この働き方で、仮に時給2900円の塾講師アルバイトをしたとすると、月収は約13万9200円、年間では約167万円となり、扶養控除の適用条件を超えてしまいます。
扶養控除を受けるためには、時給2900円の場合、労働時間を週7.5時間以内に調整する必要があるでしょう。