
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
子ども同士で起こりやすい相続時トラブルとは
土地を相続する際、子ども同士のトラブルに発展するケースとして、「遺産を平等に分け合えない」「子どものなかで親の介護や世話の負担に偏りがある」「子ども間で相続についての考え方が異なる」「親の相続財産がはっきりしていない」などが挙げられます。
土地を含む不動産の割合は相続財産のおよそ35%を占めるともいわれており、物理的に財産を分割できなかったり、平等に分け合ったりできないことを理由に、揉めごとに発展する恐れがあります。
また、特定の方が親の介護や世話の負担を抱えている場合も、トラブルに発展するケースが考えられるでしょう。日常的な介護や世話などの負担は、第三者には認識してもらいにくいものです。
ほかにも、残された子ども同士の相続に対する考え方が異なっていたり、親の相続財産がはっきりしていなかったりすれば、相続時のトラブルに発展する恐れがあることに注意しなければなりません。
土地を相続する際の手順
土地を相続する際は、相続する権利をもつ「法定相続人」を確定させなければなりません。亡くなった人(被相続人)が遺言書を残していない場合は、民法が定めるルールにもとづいて法定相続人が確定します。
次に、遺産分割協議や相続税の申告のために故人の財産をすべて洗い出します。プラスの遺産だけでなく、借金や住宅ローンを含めたマイナスの遺産も調査し、遺産相続の権利や義務を相続するかどうかを判断するのです。
その後、すべての相続人が参加して「遺産分割協議」を行い、遺産の分割方法やそれぞれの割合を決定します。不動産の相続人が決定したら、相続登記を行います。
相続登記とは、亡くなった人の不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きのことです。2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得した場合は、所有権の取得を把握した日、もしくは遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が適用される恐れがあることに注意しましょう。