会社員の妻は「アクセサリー」を手作りしてメルカリで販売しています。年に25万円ほど収入があるようなのですが、確定申告は必要でしょうか?
メルカリなど、個人間の取引が可能なプラットフォームの普及により、自作のアクセサリーを手軽に販売できるようになりました。しかし、販売により収入が発生した場合の税金については、よく分からないという人もいるかもしれません。   本記事では、会社員の妻がメルカリでアクセサリーの制作および販売を行い、年間25万円程度の収入があったケースにおける、確定申告の必要性についてまとめました。

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副業による収入と確定申告

一般的に、副業として得た収入は「事業所得」か「雑所得」に分類されます。アクセサリーを制作して販売する場合、規模や継続性の有無によって変わる可能性がありますが、多くの場合は雑所得として扱われます。
 
会社員が副業で収入を得た場合、以下の条件に該当すると確定申告が必要です。


・副業による所得(雑所得)が年間20万円を超える場合
・給与を1カ所から受けており、かつ、20万円を超える所得(給与や退職所得以外)がある場合

国税庁によると、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引の「衣類・雑貨・家電などの資産の売却による所得」は非課税になるとされています。
 
ただし、販売を継続していると、営利目的であるとみなされ、課税対象となるため注意してください。
 

アクセサリー販売で年間25万円の収入があった場合

今回の「会社員が副業としてメルカリで手作りアクセサリーを販売し、年に25万円ほどの収入がある」ケースについて考えてみましょう。
 
注意すべき点は、確定申告の要否を判断する際には「収入」ではなく「所得」が重要ということです。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。アクセサリーを制作して販売する場合、以下のような経費が必要でしょう。