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会社員で確定申告が必要な場合とは
会社員でも以下などに当てはまる人は、確定申告が必要になります。
・年間収入が2000万円を超えている
・副業などの所得が20万円を超えている
・給与を2カ所以上からもらっていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額が20万円を超えている
本記事では上記に当てはまらず、年末調整を行っている会社員が確定申告を行うことで受けられる税金の還付について紹介します。
会社員で確定申告を行うことで還付が受けられる場合
以下のような条件に該当する場合は、確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能性があります。
・生命保険料の支払いがあるが、年末調整で申請していない場合
・住宅ローンの支払いが初年度の場合
・ふるさと納税をしたがワンストップ特例を受けていない場合
・医療費または対象医薬品の購入費が一定額を超える
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
生命保険料の支払いがあるが、年末調整で申請していない場合
給与所得者が年末調整で生命保険料控除を申告し忘れた場合でも、確定申告(還付申告)を行うことで控除を受けることが可能です。また、還付金の請求権は5年間有効で、この期間内であれば税金の還付を受ける手続きができます。