「相続財産が現金ゼロ!?」生命保険を活用した資金調達の仕組みとは
相続財産の多くが不動産や預貯金で、現金が手元にない場合、葬儀費用や相続税の支払いに困ることがあります。そんなときに活用できるのが「生命保険による資金調達」です。   生命保険の死亡保険金は、請求から5営業日程度で受け取れるため、相続発生直後の資金不足を補う手段として有効です。本記事では、生命保険を活用した資金調達の仕組みや活用方法について詳しく解説します。

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生命保険による資金調達とは?

被相続人を被保険者、相続人を保険金受取人として終身保険に加入すると、被相続人の死亡時に相続人は死亡保険金を受け取ることができます。死亡保険金の特徴は以下のとおりです。
 

1. 被相続人の死亡時にまとまった金額を入手できる。
2. 死亡保険金は、請求書類が保険会社に到着した翌⽇から、5営業⽇程度で受け取ることができる。

 
生命保険金は受取⼈固有の財産なので、他の相続人の同意を得る必要はなく、遺産分割協議の終了を待つ必要もない。
 
上記2つの特徴を活かして、死亡保険金は次項のように使うことができます。
 

葬儀費用など死亡直後に必要な費用に使う

被相続人の葬儀費用や未払いの医療費などの支払いが必要な場合、被相続人の死亡の直後に現金がなくて困ることがあります。被相続人の財産は原則として、遺産分割協議が終了するまで相続⼈の共有財産となるので、被相続人の預貯⾦⼝座から現金を下ろそうとしても、口座は凍結されている場合があります。
 
遺産分割協議が終了するまでは、相続⼈全員の承諾がない限り、⼀定⾦額までしか引き出すことができません。
 
その場合、相続人を受取人とする終身保険に入っていれば、先ほど述べたように請求から5営業日程度で、相続人は現金を手にすることができ、葬儀費用や未払い医療費などに充当することが可能になります。
 

相続税の納税資金として使う