会社から勤続20年の表彰として「5万円分の商品券」をもらいました。現金ではない場合は税金がかからないのでしょうか?
永年勤続表彰や会社の創業記念日、社内で売り上げトップになったなど、さまざまな理由で会社から現金や商品券を支給されるケースがあります。現金や商品券は使い勝手がよいため、うれしく思う方もいるでしょう。   しかし、現金や商品券は課税対象となる点に注意が必要です。源泉徴収されるので、実際の手取り額で考えると実質満額ではないことに留意しておきましょう。今回は、商品券を支給されたときに課税対象となる理由や、税額などについてご紹介します。

商品券も給与などと同じく課税対象

基本的に、商品券は給与のひとつとして扱われます。国税庁によると、「商品券や現金を支給したときはその全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税される」と定められているためです。
 
もし商品券や現金ではなく記念品を受け取ったときは、以下の条件を満たしていれば課税されないケースがあります。
 

創業記念などの記念品の場合

・社会通念上記念品として相当である
・記念品の評価額が1万円以下
・創業記念を始めとする一定期間ごとに実施する行事の場合は、おおむね5年以上の間隔で支給している

 

永年勤続者に対する記念品や旅行などへの招待費用

・受け取る方の地位や勤続年数などに鑑みて社会通念上相当とされる金額以内
・勤続年数が約10年以上の方を対象にしている
・同じ従業員へ2回以上支給する際は前回から約5年以上の間隔をあけている

 
例えば、長期間同じ会社で働いてきた方が、商品券ではなく5万円相当の記念品を受け取った場合は、社会通念上問題ないとみなされれば課税されません。ただし、社会通念上相当とされる金額は明記されていないため、分からない場合は税務署や専門家へ相談した方がよいでしょう。
 

5万円の商品券を受け取ったときの税額はいくら?

今回は、以下の条件で商品券を受け取ったときの所得税額と住民税額を求めましょう。