
▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有給休暇とは
有給休暇とは、従業員に対して、心身のリフレッシュや生活の質を確保するために与える休暇のことです。「有給」で取得できるため、休んでも給与が差し引かれることはありません。
労働基準法の第39条では、入社後6ヶ月が経過し、その間の所定労働日の8割以上出勤した従業員に対し、最低10日間の有給休暇を付与することが義務付けられています。
退職時の有給休暇について
退職時に有給休暇をすべて消化できない場合、「余った分を買い取ってもらえないか?」と考えることもあるでしょう。しかし、原則として会社が有給休暇を買い取ることは認められていません。
労働基準法では、従業員が心身をリフレッシュしながら働き続けられるよう、一定の条件を満たす従業員に対し、一定日数の年次有給休暇を付与することが定められています。そのため、会社が有給休暇を買い取ることは、本来の目的とは異なります。
退職する従業員の場合
退職する従業員に対して有給休暇を買い取ることは、「従業員が心身を回復し、充実した生活を送るための制度」という本来の趣旨に必ずしも反するものではありません。退職時には有給休暇が消滅してしまうため、退職後に取得することはできません。
そのため、消化できていない有給休暇に対して手当を支給することは、制度の目的に反するものではなく、むしろ従業員にとって有益と考えられます。こうした理由から、退職時に限り、有給休暇の買い取りは認められています。