制度改正後は、アルバイトで毎月11万円を稼ぐことで子の収入は増え、親の扶養控除にも影響はありません。とはいえ、学業や生活に与える影響も考慮する必要があります。
 
厚生労働省によると、全国の最低賃金の平均は時給1055円です。時給1055円で、毎月8万円稼ぐ場合の労働時間は76時間ですが、11万円稼ぐとなると104時間まで増加します。約30時間増えることになり、このことが子どもに与える影響についても注意が必要です。
 
まず考えたいのが学業との両立です。アルバイト時間が増えると、学業に集中しづらくなる可能性があります。授業や課題、試験期間などに影響がないかを慎重に検討することが重要です。
 
また、夜間や長時間の勤務が増えると、睡眠不足や体調不良の原因になりかねません。特に学業と並行している大学生にとって、健康管理は非常に大切です。
 
さらに、奨学金制度によっては学生自身の所得に制限が設けられている場合があります。日本学生支援機構によると、学生の年収が100万円を超えている場合、給付奨学金の支援額が減る可能性があるとしています。なお、確定申告や住民税申告の際に勤労学生控除を申請し適用されれば、奨学金の支援額が減らなくなることがあります。奨学金をもらっている場合、収入増との関係をよく確認しておきましょう。
 

まとめ

特定扶養控除の制度変更後であれば、大学生の子が月11万円アルバイトで稼いだとしても、年間収入が150万円以下であれば、親は扶養控除を受けられます。
 
ただ、アルバイトを増やすことによる本人の負担増、学業への影響なども考慮し、アルバイトを増やすかどうかは親子で慎重に検討しましょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
自由民主党 公明党 令和7年度税制改正大綱
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー