(1) 保険関係費
資産運用保険を運用・管理する保険会社の手数料です。
 
支払った保険料は全て投資信託に投資されるわけではなく、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用として、保険会社に取られます。つまり「付加保険料」に当たる保険料が、資産運用保険でもかかることになります。また、契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が控除されます。
 
なお、保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なる構造になっています。
 
(2)解約控除
保険の解約、減額、払済特別終身保険への変更、払済定額終身保険への変更などをする際にかかる、保険会社の手数料です。解約控除は、保険料払込期間等によって異なります。
 
(3)外貨の取扱いにかかる手数料
保険料の支払いまたは死亡保険金の受け取りを外貨で行う場合は、金融機関の手数料(リフティングチャージ等)および円入金する場合の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)+50銭が、手数料として取られます。
 
(4)年金管理費
保険金を一時金でなく年金支払で受け取る場合、責任準備金額に0.4%を乗じた金額の年金管理費がかかります。
 
(5)代理店手数料
保険を販売する銀行などの手数料がかかります。
 

2. 投資信託の手数料

投資信託運用会社等にかかる手数料(信託報酬手数料他)があります。
 
投資信託に直接投資すれば「2.投資信託の手数料」だけで済みますが、保険にすることにより「1.保険会社の手数料」がかかることになります。これらの保険商品に投資する場合は、それらの手数料により、契約者本来の取り分が何%減少するかを見極めた上で、投資する必要があります。
 

まとめ

資産運用保険は投資信託を保険の形で運用した保険ということができます。運用益が一時所得となるため税制的には投資信託より有利ですが、保険関係費を始めとして手数料が多く取られる点が契約者にとって要注意です。
 
資産運用保険への加入に当たっては、手数料が妥当かを確認する必要があります。
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー