​「眼瞼下垂」と診断され、二重手術を受けました。この場合「医療費控除」の対象として「確定申告」できるのでしょうか…?
医療費控除は病院やクリニックで支払った医療費の負担を軽減してくれる制度です。一般的に1回の診療で支払う医療費は、数百円から数千円ですむものが多いですが、大きなけがや病気で入院・手術を受けた場合は医療費が数十万円を超えることもあります。医療費控除は1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告することで所得税の一部が返ってくるという制度です。   ではこの医療費控除は、眼瞼下垂により二重手術を受けた場合に確定申告できるのでしょうか。

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眼瞼下垂とは

眼瞼下垂とは、瞼が垂れ下がってしまうことにより、視野が狭くなってしまう病気です。瞼が重く、特に上方の視野が狭いことが主症状とされています。さらに瞼を挙げられないがために、おでこなど周囲の筋肉を使い、副次的に頭痛や肩こりを起こすこともあり、外見的にも眠たそうな表情になるといった問題が生じます。
 

眼瞼下垂手術を受けた場合は確定申告できる?

眼瞼下垂の手術を受けた場合、基本的には医療費控除の対象とされます。眼瞼下垂手術は加入している保険診療の負担割合で受けることができ、検査代、治療費等すべてが医療費控除の対象になります。
医療費控除の確定申告には以下のものが必要です。

●確定申告申請書
●源泉徴収票
●手術を受けた医療機関の領収書などの書類
●還付の口座情報

これらを準備し確定申告をしましょう。
ただし、美容目的で手術を受けた場合医療費控除の対象外になるケースがあります。外見を良くするのであれば、本来の生活に支障をきたすものの改善という治療目的からそれてしまうとみなされる可能性があるためです。
 
線引きとしては眼瞼下垂により日常生活に支障をきたす場合は医療費控除の対象で、美容の要素があるのであれば医療費控除・確定申告の対象外になる可能性があるという線引きです。その線引きの判断が自分自身で難しいのであれば、手術を受けた病院や税務署に問い合わせてから確定申告を行うとよいでしょう。
 

医療費控除の条件を確認して確定申告を!