8ナンバーの自動車にかかる税金は、通常の自動車よりも安く設定されているようです。ここでは個人で所有が可能なキャンピングカーを例に解説します。
自動車税
自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している者に課せられる税金です。排気量の区分ごとで金額は異なります。2019年以降に新規登録した乗用車と8ナンバーキャンピングカーに課される自動車税との比較は表2の通りです。
表2
総排気量区分 | 乗用車 | キャンピングカー | 差額 |
---|---|---|---|
1.0リットル以下(電気自動車含) | 2万5000円 | 2万円 | 5000円 |
1.0リットルから1.5リットル以下 | 3万500円 | 2万4400円 | 6100円 |
1.5リットルから2.0リットル以下 | 3万6000円 | 2万8800円 | 7200円 |
2.0リットルから2.5リットル以下 | 4万3500円 | 3万4800円 | 8700円 |
2.5リットルから3.0リットル以下 | 5万円 | 4万円 | 1万円 |
3.0リットルから3.5リットル以下 | 5万7000円 | 4万5600円 | 1万1400円 |
3.5リットルから4.0リットル以下 | 6万5500円 | 5万2400円 | 1万3100円 |
4.0リットルから4.5リットル以下 | 7万5500円 | 6万400円 | 1万5100円 |
4.5リットルから6.0リットル以下 | 8万7000円 | 6万9600円 | 1万7400円 |
6.0リットルから | 11万円 | 8万8000円 | 2万2000円 |
※栃木県「令和 6 (2024)年度自動車税 (種別割) 税率早見表」を基に筆者作成
例えば、排気量2リットルの乗用車の場合、3万6000円で、同排気量のキャンピングカーの場合2万8800円です。差額は7200円であり、3万6000円に対して2割安くおさえられています。
自動車重量税
新規登録や車検の際に支払う税金に自動車重量税があります。自動車重量税の金額も、車両重量や取得からの年数が同じ条件の場合、普通乗用車と比べて安い特徴があります。
例えば、車両重量が2トンの場合、2年継続車検時に支払う自動車重量税は、エコカー対象外の普通乗用車の場合、3万2800円とされています。8ナンバーのエコカー対象外のキャンピングカーの場合は、1万6400円となります。2トンでの同重量の場合、1万6400円安い設定です。