子どもが年金を「3年未納」なことが発覚! 肩代わりしたいけど、妻は「子どもに払わせるべき」とのこと。実際どう判断すべきでしょうか?
子どもが国民年金の保険料を3年間未納にしていたことが発覚した場合、親としてどう対応すべきか悩むところではないでしょうか。   「将来の年金受給額が減るのでは?」「このまま未納が続けば不利益を被るのでは?」と心配になり、肩代わりを考える人もいるでしょう。しかし、配偶者が「自分で払うべき」と言う場合、配偶者の意見も考慮し、子ども自身に支払わせることが適切なのか慎重に判断する必要があります。   本記事では、国民年金保険料未納の影響や親が肩代わりする仕組みとデメリット、肩代わりする前に確認すべきポイントを紹介したうえで、最終的な判断基準を解説します。

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国民年金の未納期間の影響

国民年金の加入者は老後に老齢基礎年金を受給できますが、そのためには原則として最低10年間の受給資格期間が必要です。そして、保険料の未納期間の長さによっては、将来年金を受け取れなくなったり、年金受給額が減少したりする可能性があります。
 
ただし、保険料の未納期間があったとしても、納付期限から2年以内であれば「後納」という形で支払うことが可能です。
 

親が未納分を肩代わりする仕組み

親が子どもの国民年金の未納分を支払うこと自体は制度上可能です。具体的な手段としては、親が子どもに代わって銀行窓口などで支払う、口座引き落としの口座を親のものに設定する、といった方法が挙げられます。
 

親が肩代わりするデメリット

仕組み上は、親が子どもの国民年金保険料を支払うことは可能です。とはいえ、親が肩代わりする場合、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。
 
例えば、金銭的な負担についてです。国民年金の保険料は1ヶ月で1万7000円程度します。そのため、後から支払える2年間の未納分を全て払うと約41万円にもなります。親が子どもの国民年金保険料を支払うことで、親が社会保険料控除を受けることができますが、そもそもの保険料負担は決して軽くはないでしょう。
 
また、親が代わりに支払うことで、子どもに「支払わなくてもどうにかなる」という甘えが生じるかもしれません。今後の年金保険料の支払いに支障が出る可能性もあるでしょう。
 

肩代わり前に確認すべきこと