
▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金の未納期間の影響
国民年金の加入者は老後に老齢基礎年金を受給できますが、そのためには原則として最低10年間の受給資格期間が必要です。そして、保険料の未納期間の長さによっては、将来年金を受け取れなくなったり、年金受給額が減少したりする可能性があります。
ただし、保険料の未納期間があったとしても、納付期限から2年以内であれば「後納」という形で支払うことが可能です。
親が未納分を肩代わりする仕組み
親が子どもの国民年金の未納分を支払うこと自体は制度上可能です。具体的な手段としては、親が子どもに代わって銀行窓口などで支払う、口座引き落としの口座を親のものに設定する、といった方法が挙げられます。
親が肩代わりするデメリット
仕組み上は、親が子どもの国民年金保険料を支払うことは可能です。とはいえ、親が肩代わりする場合、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。
例えば、金銭的な負担についてです。国民年金の保険料は1ヶ月で1万7000円程度します。そのため、後から支払える2年間の未納分を全て払うと約41万円にもなります。親が子どもの国民年金保険料を支払うことで、親が社会保険料控除を受けることができますが、そもそもの保険料負担は決して軽くはないでしょう。
また、親が代わりに支払うことで、子どもに「支払わなくてもどうにかなる」という甘えが生じるかもしれません。今後の年金保険料の支払いに支障が出る可能性もあるでしょう。