
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続登記が義務化された理由
相続登記とは、土地や建物を相続した際に不動産の所有者名義を変更することです。これは、不動産の所有者が誰であるかを公的に証明するための重要な手続きです。
相続登記を行うことで、相続人はその不動産について、自分が持ち主であるとして正式に管理・処分できるようになります。
今までは、相続登記に強制力はありませんでしたが、2024年4月1日からは申請が義務化されています。
その背景には、所有者不明の土地が増加していることが挙げられます。所有者が不明である土地は、多くの場合管理されない土地となり、荒れたり犯罪に利用されたりすることから社会的な問題となっていました。そのような状況を改善するため、相続登記が義務化されることとなりました。
義務化に伴い、2024年4月以降は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。また、義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。
相続登記にかかる費用の内訳
相続登記を行う際は登録免許税を納付する必要があります。
とはいえ、登録免許税はそれほど高額になるわけではありません。
登録免許税額は、原則として次のように計算します。
登録免許税額=課税価格×税率
課税価格:固定資産課税明細書 に「価格」または「評価額」と記載されている価格です。1000円未満の端数は切り捨て、価格が1000円未満の場合は1000円になります。
税率:登記の種類ごとに異なり、相続登記の場合は0.4%になります。
算出した金額から100円未満の端数を切り捨てた額が登録免許税額になります。計算した額が1000円未満の場合は1000円になります。
一例として、課税価格が60万2850円だった場合を考えてみましょう。このとき、課税価格は60万2000円(1000円未満の端数切り捨て)になり、税率0.4%をかけると2408円となります。ここから100円未満を切り捨てるため、最終的に納付する登録免許税額は2400円となります。